静岡市葵区の戸籍取寄せ窓口の紹介

       
施設名称 静岡市葵区役所 担当窓口 戸籍住民課
郵便番号 420-8602 電話番号 054-221-1061
所在地 静岡県静岡市葵区追手町5番1号
ホームページ http://www.city.shizuoka.jp/aoi.html
戸籍附票の料金300円

本庁舎以外での戸籍簿発行窓口

直接取りに行ける場合、下記のサービスコーナーにて取得することも可能です。

      
西奈市民サービスコーナー 葵区瀬名二丁目32番43号(リンク西奈 内) 054-265-2472
藁科市民サービスコーナー 葵区羽鳥本町5番10号(藁科保健福祉センター 内) 054-278-4110
城東市民サービスコーナー 葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア 内) 054-249-3168
北部市民サービスコーナー 葵区昭府二丁目14番1号(北部生涯学習センター 内) 054-252-5656
西部市民サービスコーナー 葵区田町三丁目46番地の5(西部生涯学習センター 内) 054-253-1162
東部市民サービスコーナー 葵区千代田七丁目8番15号(東部生涯学習センター 内) 054-263-0361
麻機市民サービスコーナー 葵区有永421番地の1(麻機地区複合施設 内) 054-248-5055
美和市民サービスコーナー 葵区安倍口団地5番1号(美和地区複合施設 内) 054-296-5677
井川支所 葵区井川656番地の2 054-260-2211
清沢市民サービスコーナー 葵区昼居渡66番地 の2(清沢生涯学習交流館 内) 054-295-3111
大川市民サービスコーナー 葵区日向10番地(大川生涯学習交流館 内) 054-291-2002
玉川市民サービスコーナー 葵区落合126番地の1(玉川生涯学習交流館 内) 054-292-2111
大河内市民サービスコーナー 葵区平野1097番地の38(大河内生涯学習交流館 内) 054-293-2111
梅ヶ島市民サービスコーナー 葵区梅ヶ島1309番地(梅ヶ島生涯学習交流館 内) 054-269-2002
 

戸籍謄本の取り寄せ方法

ここでは静岡市葵区役所に対して、郵送で戸籍を請求する方法を説明します。
直接窓口に行く場合は、現金で支払いするので、定額小為替は不要です。
他の必要書類は郵送の場合と一緒です。

郵送で戸籍謄本を請求する場合に用意するもの

  • 申請用紙
  • 本人確認書類
  • 定額小為替
  • 返信用封筒

申請用紙

申請用紙は静岡市葵区役所のホームページに載っていますので、参照してください。

◎書き方

「請求する人」

戸籍を必要としている申請者のことですが、単独で申請できる人は法律で制限されています。
それは、本人・配偶者・直系血族(親・祖父母・子・孫)です。
これらの人は、単独で委任状無しで戸籍簿を請求することができます。
これ以外の人が戸籍簿を請求する場合は、委任状が必要です。

「必要な人の戸籍」

役所が戸籍を検索するポイントは「本籍地」と「戸籍筆頭者名」の2点です。
本籍地が住所と同じ人もいますが、違う場合もかなりあります。
例えば、親の相続手続で実家の住所を書いて戸籍請求をすると、該当が無いと断られることがあります。
本籍地が分からない場合は、「本籍地と戸籍筆頭者名の記載のある住民票(もしくは除票)」を請求すると、「本籍地」と「戸籍筆頭者名」が書いてあります。
戸籍謄本の場合は、戸籍簿全部の写しが発行されるので、「誰それの分」という指定は不要です。

「戸籍種類」

戸籍簿には、現戸籍・改製原戸籍・除籍があり、それぞれに謄本・抄本があります。
ここでは現戸籍の謄本を請求する前提で説明しています。
現戸籍はまさしく今の状態の最新の戸籍で、ほとんどがコンピュータ化された横書きの戸籍です。
以前は除籍された人の名前の欄にバツ印がつき、「バツいち」の語源となっているのですが、コンピュータ化された戸籍では、「除籍」と書かれるだけですので、まもなく「バツいち」という言葉も使われなくなるでしょう。
謄本は全部の写しのことです。今は「戸籍全部事項証明書」といいます。

「請求理由」

本人が請求する場合には、理由はなんでも良いのですが、委任状が必要な人が請求する場合は、具体的な理由が必要です。
理由が正当なものではない場合は、戸籍の交付を断られます。戸籍は個人情報の中でも最も重要度の高い情報だからです。
嘘偽りを書いて請求すると罰金をとられます。

※最近2週間以内に戸籍届出をした場合は、その年月日と提出先を書けというのは、戸籍に係わる届出は本籍地以外の役所でもできる為、届出を受けた役所から本籍地に通知が行くのが2週間以上かかる場合があるのです。
もし本籍地に通知が届いてないと、発行された戸籍は事実と違うものになってしまう為、こういう注意書きがあります。

「備考」

相続手続に使用する場合は、戸籍謄本だけでは足りませんので、除籍や改製原戸籍も請求してください。

本人確認書類

他人の名前をかたって戸籍請求をしているのでは無いことを、本人確認資料を添付して証明します。
本人確認資料は、一般的には運転免許証ですが、運転免許証を持っていない人ももちろんいるので、その場合は役所の発行した写真付カードならば大丈夫です。例えば写真付住基カードやパスポートです。
パスポートの場合、郵送で戸籍請求する場合には、写真のページと住所を記載したページの両方をコピーして送ります。
健康保険証や年金手帳は2点提出する必要があります。又健康保険証には住所が記載されている必要があります。

定額小為替

戸籍簿の料金は、現戸籍簿450円、改製原戸籍簿・除籍簿は750円です。戸籍附票の料金は、上の表示を確認してください。
郵便で戸籍請求をする場合は、代金を定額小為替で送る必要があります。
現金書留でもよいそうですが、現金書留は一緒に申請用紙を送れませんので現実的ではありません。
その点、定額小為替は普通郵便で送ることができます。
定額小為替は郵便局に売っています。
1枚につき200円手数料を取られるので、450円の定額小為替の代金は650円です。
相続手続で戸籍を請求する時は、750円の定額小為替を4枚送っておけば、まず大丈夫です。

返信用封筒

返信用封筒の返送先は、請求をする人の住所に限定されます。そうしないと本人確認を行った意味がありませんので。
切手は戸籍謄本一通だけならば84円切手でOKです。
相続手続で戸籍を請求する時は、84円切手では全く足りません。最低でも94円切手を、出来れば140円切手を貼ってください。

静岡市葵区の紹介

静岡市葵区は静岡県の県庁所在地です。静岡市が政令指定都市になったのは2005年で比較的新しく、現在3つの区があります。(駿河区・清水区)葵区は旧静岡市に属する部分で中心的存在です。静岡市は政令指定都市の中で最も広い面積をもつそうです。他の2区の戸籍請求も郵送の扱いは全て葵区役所あてに送付します。

※上記のデータは当事務所が独自に調査した情報の為、その正当性を保証するものではありません。


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