富士市の戸籍取寄せ窓口の紹介

       
施設名称 富士市役所 担当窓口 市民課 戸籍証明担当
郵便番号 417-8601 電話番号 0545-55-2747
所在地 静岡県富士市永田町1丁目100番地
ホームページ http://www.city.fuji.shizuoka.jp/
戸籍附票の料金300円

本庁舎以外での戸籍簿発行窓口

直接取りに行ける場合、下記のセンターにて取得することも可能です。

      
吉原まちづくりセンター 高嶺町6-3 0545-53-1580
伝法まちづくりセンター 伝法2743-2 0545-51-4091
今泉まちづくりセンター 今泉7-12-37 0545-51-4200
青葉台まちづくりセンター 一色288-4 0545-22-0600
吉永まちづくりセンター 比奈1447-1 0545-34-1014
元吉原まちづくりセンター 大野新田744-2 0545-33-0170
須津まちづくりセンター 中里1143-1 0545-34-0004
浮島まちづくりセンター 西船津215-2 0545-38-0930
原田まちづくりセンター 原田485 0545-52-0124
富士見台まちづくりセンター 富士見台6-1-1 0545-21-7102
神戸まちづくりセンター 三ツ沢600-1 0545-21-2203
吉永北まちづくりセンター 鵜無ケ淵162-1 0545-21-3559
大淵まちづくりセンター 大淵2885-4 0545-35-0002
富士駅北まちづくりセンター 富士町19-3 0545-63-5211
富士北まちづくりセンター 米之宮町288 0545-64-0099
富士駅南まちづくりセンター 横割1-4-15 0545-63-2625
田子浦まちづくりセンタ- 中丸232 0545-63-5209
富士南まちづくりセンター 五貫島509 0545-64-3632
岩松まちづくりセンター 松岡837-7 0545-63-5210
岩松北まちづくりセンター 岩本88-1 0545-60-8008
富士川まちづくりセンター 岩淵121 0545-81-1111
松野まちづくりセンター 0545-56-1055
鷹岡まちづくりセンター 久沢836-1 0545-71-3215
広見まちづくりセンター 石坂470-5 0545-21-3444
 

戸籍謄本の取り寄せ方法

ここでは富士市役所に対して、郵送で戸籍を請求する方法を説明します。
尚、直接窓口に行く場合は、現金で支払いするので、定額小為替は不要です。
その他の必要書類は郵送の場合と一緒です。

郵送で戸籍謄本を請求する場合に用意するもの

  • 申請用紙
  • 本人確認書類
  • 定額小為替
  • 返信用封筒

申請用紙

申請用紙は富士市役所 市民課のホームページに載っていますので、参照してください。

◎書き方

「請求する人」

戸籍を必要としている申請者のことですが、単独で申請できる人は法律で制限されています。
それは、本人・配偶者・直系血族(親・祖父母・子・孫)です。
これらの人は、単独で委任状無しで戸籍簿を請求することができます。
これ以外の人が戸籍簿を請求する場合は、委任状が必要です。

「必要な人の戸籍」

役所が戸籍を検索するポイントは「本籍地」と「戸籍筆頭者名」の2点です。
本籍地が住所と同じ人もいますが、違う場合もかなりあります。
例えば、親の相続手続で実家の住所を書いて戸籍請求をすると、該当が無いと断られることがあります。
本籍地が分からない場合は、「本籍地と戸籍筆頭者名の記載のある住民票(もしくは除票)」を請求すると、「本籍地」と「戸籍筆頭者名」が書いてあります。
戸籍謄本の場合は、戸籍簿全部の写しが発行されるので、「誰それの分」という指定は不要です。

「戸籍種類」

戸籍簿には、現戸籍・改製原戸籍・除籍があり、それぞれに謄本・抄本があります。
ここでは現戸籍の謄本を請求する前提で説明しています。
現戸籍はまさしく今の状態の最新の戸籍で、ほとんどがコンピュータ化された横書きの戸籍です。
以前の戸籍では、除籍された人の名前の欄にバツ印がつき、「バツいち」の語源となっていたのですが、コンピュータ化された戸籍では、「除籍」と書かれるだけですので、まもなく「バツいち」という言葉も使われなくなるでしょう。
謄本は全部の写しのことです。今は「戸籍全部事項証明書」といいます。

「請求理由」

本人が請求する場合には、理由はなんでも良いのですが、委任状が必要な人が請求する場合は、具体的な理由が必要です。
理由が正当なものではない場合は、戸籍の交付を断られます。戸籍は個人情報の中でも最も重要度の高い情報だからです。
嘘偽りを書いて請求すると罰金をとられます。

※最近2週間以内に戸籍届出をした場合には、その年月日と提出先を書けというのは理由があります。戸籍に係わる届出は本籍地以外の役所でもできますが、届出を受けた役所から本籍地に通知が行くのが2週間ちかくかかる場合があるのです。
もし本籍地に通知が届いてないと、発行された戸籍は事実と違うものになってしまう為、こういう注意書きがあります。

「備考」

相続手続に使用する場合は、現戸籍謄本だけでは手続きできません。改製原戸籍簿・除籍簿も全て請求してください。

本人確認書類

他人の名前をかたって戸籍請求をしているのでは無いことを、本人確認資料を添付して証明します。
本人確認資料は、一般的には運転免許証ですが、運転免許証を持っていない人ももちろんいるので、その場合は役所の発行した写真付カードならば大丈夫です。例えば写真付住基カードやパスポートです。
パスポートの場合、郵送で戸籍請求する場合には、写真のページと住所を記載したページの両方をコピーして送ります。
健康保険証や年金手帳は2点提出する必要があります。又健康保険証には住所が記載されている必要があります。

定額小為替

戸籍簿の料金は、現戸籍簿450円、改製原戸籍簿・除籍簿は750円です。戸籍附票の料金は、上の表示を確認してください。
郵便で戸籍請求をする場合は、代金を定額小為替で送る必要があります。
現金書留でもよいそうですが、現金書留は一緒に申請用紙を送れませんので現実的ではありません。
その点、定額小為替は普通郵便で送ることができます。
定額小為替は郵便局に売っています。
1枚につき200円手数料を取られるので、450円の定額小為替の代金は650円です。
相続手続で戸籍を請求する時は、750円の定額小為替を4枚送っておけば、まず大丈夫です。

返信用封筒

返信用封筒の返送先は、請求をする人の住所に限定されます。そうしないと本人確認を行った意味がありませんので。
切手は戸籍謄本一通だけならば84円切手でOKです。
相続手続で戸籍を請求する時は、84円切手では全く足りません。最低でも94円切手を、出来れば140円切手を貼ってください。

富士市の紹介

富士市には、東海道53次の14番目の宿場である、吉原宿がありました。日本の電気の周波数は、市内を流れる富士川を境に東が50Hz、西が60Hzです。市内の電気屋さんは間違えないように大変でしょうね。

※上記のデータは当事務所が独自に調査した情報の為、その正当性を保証するものではありません。


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