改製原戸籍とは?

法律で改製された戸籍の、元になった戸籍のこと。
正式名称は「かいせい げん こせき」なのですが、極めて頻繁に「かいせい はら こせき」と呼ばれます。
戸籍簿は書式が法律で過去5回変更になり、その都度書き変えられています。
平成6年、昭和23年、大正4年、明治31年、明治19年に法律が変わっています。
平成6年方式で書き換えられた昭和23年方式の戸籍は、書き換えられた時点で改製原戸籍となります。

改製原戸籍の具体例

昭和23年式戸籍の見本 この見本を見てください。
①と③に改製の言葉が出来ました。
①の意味は、平成6年の法改正で戸籍をコンピュータ化することになって、新しく作ったので、この戸籍は終わりにする・・・ということです。
これはまだ分かりますよね。
問題は③です。
戦後の混乱期の戸籍の改正は2段階を踏みました。
第一段階
戦前の戸籍は「家」単位ですから、一つの戸籍に何家族も入っています。兄弟がそれぞれお嫁さんをもらい、それぞれが子供を何人か設けたというイメージです。
しかし、男も一人前に稼ぐようになると独立したくなります。いわゆる分家です。
そうして二男が分家し、三男が養子に出、そうこうしている内にじいちゃんが死に、ばあちゃんも死に、という感じで気付いて見たら、夫婦子供だけの戸籍になっていたとします。
オッ、これは新しい戦後の戸籍の考えにピッタリだ・・・という訳で、戦前の戸籍を戦後の戸籍にみなす、という作業が行われました。
当時は新しい戸籍の法律を作ったからと言って、役場も十分機能を回復していませんでしたから、すぐには戸籍の書き換えはできず、止むを得ずそういう処置をしました。これを一次改製と呼びます。
③の前半の日付がそうです。
第二段階
しかし、法律で決めたのだから、いつまでも「みなし」のままという訳にも行くまい・・・ということで、戦後の戸籍フォームに書き換えられました。これを二次改製と呼びます。
③の後半の日付です。
ですので、この前の戦前の戸籍(大正4年式戸籍)は、昭和36年10月10日新戸籍編成につき消徐となっているはずです。


サブコンテンツ

このページの先頭へ