不動産の相続登記の義務化
2024年(令和6年)4月から、相続で不動産を取得した場合、名義変更のための登記手続きが義務化されます。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料を課せられる場合があります。
「相続で不動産を取得したことを知った」とは、つまり亡くなった自分の親が家を所有していた場合などがこれにあたります。
3年以上前に相続が発生していた場合も義務の対象となるので、例えば、祖父母が不動産を所有していて、名義が祖父母のままになっている場合なども、対象になります。
※但し、一定の猶予期間があります。
祖父母の相続関係を証明する戸籍簿の収集は相当大変なので、このサイトを参考に、必要であれば専門家に依頼する必要があると思います。
詳しくは、下記の法務省のページを参照してください。
相続登記の義務化