相続用語辞典は行
廃除(はいじょ)
推定相続人(相続が発生した場合に、法定相続人になる権利を持つ人)のうち、遺留分を持つ人(子供・親・配偶者です。兄弟姉妹は遺留分はありません)に対して、家庭裁判所の審判をもらって財産を与えないようにすることです。
被相続人
亡くなった人。
相続される人、つまり財産を与える側の人。
被代襲者
相続発生時に、本来相続権があるのに既に亡くなっていて代襲相続される側の人。
つまり、亡くなった人の子供か兄弟姉妹。(曾孫に代襲する場合は孫も被代襲者になる)
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
結婚していない両親の子供として生まれた子。
認知されないと男親の財産相続権がない。
法定相続分
民法に定められた相続の取り分のこと。
子供がいる場合は、配偶者と子供で1/2づつ。
子供がいない場合は、配偶者2/3・最も親等の近い尊属1/3。
尊属もいない場合は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。
実際はこの通りに分割する必要は全く無く、相続人で相談して決めればよいが、決まらずに裁判などになった場合は、法定相続分が強い拘束力を持つ。