成年後見制度

◎成年後見制度は民法及び「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に定められており、旧来の禁治産、準禁治産制度を見直しした新しい制度です。「任意後見制度」に対して、「法定成年後見」「法定後見」と呼ばれています。対象は精神上の障害により、物事を理解する能力が全くないか、相当弱い場合に、状況によって「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプが分かれています。それぞれに「後見人」「保佐人」「補助人」という第三者を任命し、重要な契約締結や本人の行った行為を取り消したりできる権利が与えられ、判断力が低下した人を援助します。そのうち、実際に利用されているのは「後見」が全体の9割なので、ここでは「後見」について記します。

対象者

精神上の障害により物事を判断する能力のない人か弱い人でで、認知症のお年寄りか知的障害者・精神障害者です。「後見」とされるのは、日常的な買い物も満足にできないレベルです。

後見人の役割

後見人は日常生活に関する最低限の行為(おかずや新聞を買うというレベル)以外の全ての法律行為の取消権があります。又、全ての財産を管理することになっています。財産を管理する場合、安全確実な方法で管理する必要があり、株を買ったり事業に投資したりすることは出来ません。原則として銀行預金で管理することになります。

 

 


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