遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人が何人かいる場合、亡くなった方の財産をどう分けるかを明記した書類です。
例えば、残された不動産の名義変更をする場合に、遺産分割協議書が無いと、法定相続持ち分の共有名義にしか登記できません。
誰かの単独名義にしようとする場合は、実印を押した遺産分割協議書と、不動産をもらわない人全員の印鑑証明書が必要です。
具体的な書き方は以下のとおりです。

遺産分割協議書

被相続人    徳川家康
出生日        大正10年2月3日
死亡日        平成26年5月5日
最後の本籍地   東京都千代田区丸の内一丁目1番地
最後の住所地   東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
登記簿上の住所地  千代田区八重洲1丁目1番

上記 徳川家康の死去により開始した相続につき、相続人である、妻 徳川寧々、二男徳川吉宗、三男徳川綱吉、及び平成10年10月10日に死去した長男徳川家斉の代襲相続人である長男徳川慶喜は次の通り、被相続人の遺産を分割することに合意した。

1.徳川吉宗は次の遺産を相続する。

不動産

  

土地  所在  千代田区丸の内一丁目
         地番  1番1
         地目  宅地
         地籍  10000.23㎡

    

建物  所在  千代田区丸の内一丁目 1番地1
       家屋番号  1番1
       種類  居宅
       構造  鉄骨鉄筋コンクリート造平家建
       床面積  1000.23㎡

 

2.徳川寧々は次の遺産を相続する。

預金

  

皇室銀行 丸の内支店 普通預金 No.1234567  1億2000万円(平成26年6月1日現在)

3.徳川綱吉・徳川慶喜は相続しない。

4.本協議書に記載が無く、後日判明した資産及び負債は全て、徳川吉宗が相続する。

以上、相続人全員による遺産分割協議が成立したのでこれを証する為、本書4通を作成し、署名押印のうえ、各自その1通を保持する。

平成26年7月1日

東京都千代田区丸の内1丁目1番1号

徳川寧々

以下、同様に・・・


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