遺産分割協議

◎遺産分割協議は、相続人が遺産の分配方法を決める話し合いです。遺産分割協議には以下の注意点があります。
・協議には全ての相続人と包括受遺者(遺言で持ち分の贈与を受けた人)が参加します。一同に会せない場合は、電話などで話し合った内容を全員が承認すれば良いのです。1枚の遺産分割協議書を回覧して捺印(必ず実印で)しても良いですし、一人ずつ別個に承諾書に捺印しても良いのです。
・廃除者や欠格者が参加すると無効です。
・相続人に未成年の子がいてその親権者も相続人である場合には、相続人同士で子の代理はできません。その時は子の住所地の家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをします。事前に親族などに代理人就任を頼んでおくと良いでしょう。
◎遺産分割の方法には、以下の4つがあります。

1.現物分割

  

自宅は誰それ・預金は誰それ・貸家は誰それ・株券は誰それという風に分割する方法です。分かりやすくて良いのですが、取り分でもめた場合が問題です。

2.換価分割

  

現物では分けられない不動産などを売却して現金に換え、分割するやり方です。公平な分割ができますが、売却益に税金がかかること・手間と時間がかかること・自宅などまとまった財産がなくなってしまう点が問題です。

3.代償分割

  

一部の相続人が法定相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法です。例えば相続財産が自宅だけの場合に、自宅を換価するわけにはいきませんから、長男が自宅をもらって住み続ける代わりに他の相続人に現金を渡すわけです。公平になり、現物も残るのですが、多額の現金を用意しなければならないのが問題です。

4.共有分割

  

相続人全員が共有持ち分(法定相続分など)を定めて共有する方法です。3の事例でいうと、長男が自宅に住み続けるけれど、所有権は全員の共有持ち分で登記するというものです。とりあえずは相続は出来ますが、共有者に相続が発生した場合など、後々の分割が尚更難しくなるので、出来る限り3までの方法で、すっきりしておくのが良いと思います。

◎相続人の間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。


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