ISO26000とは?

2010年11月にISOより発行された「社会的責任に関する手引き」のこと。
ISOの他の標準規格が認証機関による認証を受けることを前提としているのに対し、このISO26000は認証を求めておらず、「手引き」つまりガイドラインとして位置付けられているのが大きな特徴です。

ISOとは?

国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略で、工業に関する国際標準を策定するスイスに本部がある非営利団体。品質管理に関する標準規格のISO9001や、環境マネジメントに関するISO14001が有名である。日本でいうとJISマークの日本工業規格がこれにあたる。
ここが発行する標準規格は対象種類によって番号が振られており、最近食品衛生に関するISO22000や情報管理に関するISO27000もよく目にするようになりました。

ISO26000に書かれていること

「社会的責任の根本原則は、法の支配の尊重及び法的拘束力を持つ義務の遵守である(項番3.3.2)」とあります。
これはコンプライアンスと根っこでは同じレベルを目指していることになります。また、それに続いて、「社会的責任は、法令遵守を超えた行動及び法的拘束力のない他者に対する義務の認識も必要とする。これらの義務は、広く共有される倫理その他の価値観から発生する」と書かれていて、まさに幅広い意味でのコンプライアンスと同様です。
全体に書かれていることはコンプライアンスそのものとは言えませんが、このガイドラインがコンプライアンス態勢整備に役にたつことは間違いありません。

構成

書かれている項目は以下の7項目と附属書です。

1.適用範囲 この国際規格は、組織の持続可能な開発への貢献を意図しているとあり、認証を目的としていないこと、企業にとどまらないあらゆる組織での活用が可能と書かれています。
2.用語、定義及び略語 使用する用語の特定と定義
3.社会的責任の理解 社会的責任の進展に影響を与えた重要な要素並びに条件について記述されています
4.社会的責任の原則 Ⅱ項に記載した、包括的な原則を紹介、説明しています。
5.社会的責任の認識及びステークホルダーエンゲージメント 組織とステークホルダー(関係者)、及び社会との関係についての手引きです。ステークホルダーエンゲージメントとは、関係ある人々の関心事を理解する為の取り組みをいい、相手の声を聞く・相互理解するなど、対話を通した活動のことを言います。
6.社会的責任の中核主題に関する手引き この規格のポイントになる項目です。Ⅲ項に記載しました。
7.組織全体に社会的責任を取り入れるための手引き 組織の社会的責任の理解、組織全体への導入、コミュニケーション、信頼性の向上、進捗評価等について記載があり、実際に組織で社会的責任を実践していく時のポイントが記載されています。

Ⅱ「社会的責任の原則」

Ⅰ-4項 社会的責任の原則には、以下の7項目が示されています

1.説明責任 組織は自らが社会や環境に対して与える影響に説明責任を担うべきとしています。その為に監視を受け入れ、又事故などを起こした場合の説明責任を負うべきとしています。
2.透明性 組織は、透明性を保つべきであり、社会及び環境に与える影響について必要な範囲で情報を開示すべきとしています。透明性は、各部署の役割責任や資金の出所についても求めています。
3.倫理的な行動 組織の行動は、正直・公平・誠実という3つの倫理観に基づくべきとしています。そして、倫理的な行動を促進する統治構造の構築、倫理的行動基準の制定、利益相反の予防監視メカニズム導入、違反通報制度整備など、まさにコンプライアンス態勢に関する記載があります。
4.ステークホルダーの利害の尊重 ステークホルダーの利害と、社会のより幅広い期待及び持続可能な開発との関係を考慮に入れるとあります
5.法の支配の尊重 組織の関係及び活動が、必ず関連する法的枠組みの中で実行されるようにし、全ての法的義務を把握し、法令遵守の状況を定期的に見直すとされています
6.国際行動規範の尊重 法の遵守と同時に国際行動規範も尊重すべしとあり、国際行動規範を守れない他組織の行動と共謀することを避けるべきとあります
7.人権の尊重 人権尊重の重要性と普遍性を認識し、人権が保護されていない状況を悪用しないとあります。

Ⅲ「中核主題」

Ⅰ-6項、社会的責任の中核主題に関する手引きの中に、以下の7つの中核主題が示されています。社会的責任規格を取り入れる場合は、これらの項目について個別に対応することになります。

1.組織統治 組織は、社会的責任の原則を実現できる意思決定システムを持つべきとしている。女性の活用、あらゆるレベルの従業員の参加、説明責任判定の為の追跡などが示されています
2.人権 組織は人権を守る責任がある。人権とは、固有・絶対的・普遍的・不可分・相互依存的なものである。人権に対する危機を明らかにする(デューデリジェンス)プロセスを行使し、危機に対処する責任があるとあります
3.労働慣行 雇用関係・労働条件・社会対話(団体交渉権)・安全衛生・人材育成の各項目に関し、遵守すべき項目が列記されています
4.環境 汚染の予防・持続可能な資源の使用・気候変動緩和及び適応・自然環境の保護及び回復の各項目に関し、遵守すべき事項が列記されています
5.公正な事業慣行 汚職防止・政治への関与・公正な競争・社会的責任の推進・財産権の尊重の各項目に関し、遵守すべき事項が列記されています
6.消費者課題 誤りの無い情報提供・安全衛生保護・持続可能な消費への転換・サービス提供&苦情処理・情報保護・電気水道など必需品の提供・教育の各項目に関し遵守事項が列記されています
7.コミュニティ参画及び開発


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