宇都宮市の戸籍取寄せ窓口の紹介
施設名称 | 宇都宮市役所 | 担当窓口 | 市民課 証明グループ |
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郵便番号 | 320-8540 | 電話番号 | 028-632-2265 |
所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 | ||
ホームページ | http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/index.html | ||
戸籍附票の料金 | 300円 |
本庁舎以外での戸籍簿発行窓口
直接取りに行ける場合、下記のセンター・出張所にて取得することも可能です。
上河内地域自治センター | 宇都宮市中里町181-3 | 028-674-3131 | |
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河内地域自治センター | 宇都宮市白沢町500 | 028-671-3203 | |
平石地区市民センター | 宇都宮市下平出町158-1 | 028-660-1964 | |
清原地区市民センター | 宇都宮市清原工業団地15-4 | 028-667-0501 | |
横川地区市民センター | 宇都宮市屋板町576-1 | 028-656-1009 | |
瑞穂野地区市民センター | 宇都宮市下桑島町1030-1 | 028-656-1580 | |
城山地区市民センター | 宇都宮市大谷町1059-5 | 028-652-0621 | |
国本地区市民センター | 宇都宮市宝木本町1868-1 | 028-665-1041 | |
富屋地区市民センター | 宇都宮市徳次郎町80-2 | 028-665-0002 | |
豊郷地区市民センター | 宇都宮市岩曽町825-1 | 028-660-2267 | |
篠井地区市民センター | 宇都宮市下小池町466-1 | 028-669-2101 | |
姿川地区市民センター | 宇都宮市西川田町805-1 | 028-658-1201 | |
雀宮地区市民センター | 宇都宮市新富町9-4 | 028-653-1511 | |
宝木出張所 | 宇都宮市若草3丁目13-13 | 028-622-5765 | |
陽南出張所 | 宇都宮市春日町11-1 | 028-658-1658 | |
駅東出張所 | 宇都宮市中今泉3丁目5-1 | 028-638-5771 | |
バンバ出張所 | 馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア 市民プラザ5階 | 028-616-1542 | |
岡本事務所 | 宇都宮市下岡本町1954-10 | 028-673-6500 | |
田原事務所 | 宇都宮市上田原町1 | 028-672-4000 |
戸籍謄本の取り寄せ方法
ここでは宇都宮市役所に対して、郵送で戸籍を請求する方法を説明します。
直接窓口に行く場合は、現金で支払いするので、定額小為替は不要です。
他の必要書類は郵送の場合と一緒です。
郵送で戸籍謄本を請求する場合に用意するもの
- 申請用紙
- 本人確認書類
- 定額小為替
- 返信用封筒
申請用紙
申請用紙は宇都宮市役所 市民課のホームページに載っていますので、参照してください。
◎書き方
「請求する人」
戸籍を必要としている申請者のことですが、単独で申請できる人は法律で制限されています。
それは、本人・配偶者・直系血族(親・祖父母・子・孫)です。
これらの人は、単独で委任状無しで戸籍簿を請求することができます。
これ以外の人が戸籍簿を請求する場合は、委任状が必要です。
「必要な人の戸籍」
役所が戸籍を検索するポイントは「本籍地」と「戸籍筆頭者名」の2点です。
本籍地が住所と同じ人もいますが、違う場合もかなりあります。
例えば、親の相続手続で実家の住所を書いて戸籍請求をすると、該当が無いと断られることがあります。
本籍地が分からない場合は、「本籍地と戸籍筆頭者名の記載のある住民票(もしくは除票)」を請求すると、「本籍地」と「戸籍筆頭者名」が書いてあります。
戸籍謄本の場合は、戸籍簿全部の写しが発行されるので、「誰それの分」という指定は不要です。
「戸籍種類」
戸籍簿には、現戸籍・改製原戸籍・除籍があり、それぞれに謄本・抄本があります。
ここでは現戸籍の謄本を請求する前提で説明しています。
現戸籍はまさしく今の状態の最新の戸籍で、ほとんどがコンピュータ化された横書きの戸籍です。
以前は除籍された人の名前の欄にバツ印がつき、「バツいち」の語源となっているのですが、コンピュータ化された戸籍では、「除籍」と書かれるだけですので、まもなく「バツいち」という言葉も使われなくなるでしょう。
謄本は全部の写しのことです。今は「戸籍全部事項証明書」といいます。
「請求理由」
本人が請求する場合には、理由はなんでも良いのですが、委任状が必要な人が請求する場合は、具体的な理由が必要です。
理由が正当なものではない場合は、戸籍の交付を断られます。戸籍は個人情報の中でも最も重要度の高い情報だからです。
嘘偽りを書いて請求すると罰金をとられます。
※最近2週間以内に戸籍届出をした場合は、その年月日と提出先を書けというのは、戸籍に係わる届出は本籍地以外の役所でもできる為、届出を受けた役所から本籍地に通知が行くのが2週間以上かかる場合があるのです。
もし本籍地に通知が届いてないと、発行された戸籍は事実と違うものになってしまう為、こういう注意書きがあります。
「備考」
相続手続に使用する場合は、戸籍謄本だけでは役に立ちませんので、改製原戸籍や除籍も請求してください。
本人確認書類
他人の名前をかたって戸籍請求をしているのでは無いことを、本人確認資料を添付して証明します。
本人確認資料は、一般的には運転免許証ですが、運転免許証を持っていない人ももちろんいるので、その場合は役所の発行した写真付カードならば大丈夫です。例えば写真付住基カードやパスポートです。
パスポートの場合、郵送で戸籍請求する場合には、写真のページと住所を記載したページの両方をコピーして送ります。
健康保険証や年金手帳は2点提出する必要があります。又健康保険証には住所が記載されている必要があります。
定額小為替
戸籍簿の料金は、現戸籍簿450円、改製原戸籍簿・除籍簿は750円です。戸籍附票の料金は、上の表示を確認してください。
郵便で戸籍請求をする場合は、代金を定額小為替で送る必要があります。
現金書留でもよいそうですが、現金書留は一緒に申請用紙を送れませんので現実的ではありません。
その点、定額小為替は普通郵便で送ることができます。
定額小為替は郵便局に売っています。
1枚につき200円手数料を取られるので、450円の定額小為替の代金は650円です。
相続手続で戸籍を請求する時は、750円の定額小為替を4枚送っておけば、まず大丈夫です。
返信用封筒
返信用封筒の返送先は、請求をする人の住所に限定されます。そうしないと本人確認を行った意味がありませんので。
切手は戸籍謄本一通だけならば84円切手でOKです。
相続手続で戸籍を請求する時は、84円切手では全く足りません。最低でも94円切手を、出来れば140円切手を貼ってください。
宇都宮市の紹介
宇都宮市は栃木県の県庁所在地です。海のない栃木県の真ん中あたりにあります。冬は寒いです。最近は餃子が有名ですが、私にとっては何と言っても渡辺貞夫さん(ナベサダさん)を送りだした街です。ナベサダさんは宇都宮工業高校の出身です。昨年デビュー60周年記念ツアーをされましたが、相変わらず健在です。又、宇都宮市には坂東三十三ヶ所札所の第19番札所、大谷(おおや)観音があります。大谷石のおおやです。私もオートバイで訪ねたことがあります。江戸時代には、日光街道21次の江戸から16番目の雀宮宿、17番目の宇都宮宿、18番目の徳次郎宿がありました。同じく奥州街道の18番目の宿場、白沢宿がありました。
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