遺言書作成

「ゆいごん」 とか 「いごん」といいます。専門家はいごんと言っているケースが多いように感じます。

◎遺言には普通方式と特別方式の2種類があり、普通方式には①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3タイプがあります。この中で、公正証書遺言が年間7万件、自筆証書遺言の検認が年間1万件以上行われているのに比べ、秘密証書遺言は年間100件程度の利用しかありません。そこでここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について記します。

又、特別方式の遺言とは、病人の容体が急に悪化しただとか、船が沈没しそうだとか、緊急時に普通の遺言をしている余裕がない場合の遺言方法です。ここでは一般的にありうる一般危急時遺言について記します。

◎自筆証書遺言

・全て自筆で書くこと。ワープロ・代筆は無効。本人の字であることが重要なのです。
・正確な日付をいれること。「吉日」は、日にちが特定できないので無効です。「何歳の誕生日」は、特定できるので有効です。
・氏名を書く。本人と特定できればペンネームでも有効(ペンネームの方が有名だ?)。
・印鑑を押す。実印である必要はないが、修正した部分にその印鑑で修正してあることが必要です。

平成31年1月13日からは、ワープロなどで作成した財産目録などを、自筆証書遺言書に添付することが認められました。

  

自筆証書遺言は簡単でお金もかからないのですが、自分の死後、発見されなかったり、書いたものが法的要件を満たさず無効になったりという恐れがあります。家族に遺言を書いたことを宣言し、保管場所を教えておく必要があります。

◎公正証書遺言

  

一番間違いのない方法です。公証人は元裁判官などの法律のプロですから、公証人に絡んでもらうことで法的要件を満たさないというリスクは無くなります。又、公証人役場に遺言書の原本が保管されますので、中身を書き代えられたりという恐れもありません。但し、相続財産の額にもよりますが、10万円くらいのお金がかかります。

・二人の証人が公証人役場に出向く必要があります。相続人や遺贈を受ける関係者は証人になれませんので、専門家に頼むか公証役場で依頼して下さい。

◎一般危急時遺言

 

 病状が悪化したなど、普通方式の遺言をしている余裕のない場合の遺言です。

・3人以上の証人の立会が必要です。遺言者は口で遺言内容を証人に話すだけで済みます。証人には相続人はなれません。
・証人のうち、一人が聞いた話を紙に書き、それを他の2人の証人が、内容が遺言者の話した内容と合っていることを確認して署名捺印します。
・その後、20日以内に家庭裁判所に遺言の確認を受けると有効になります。

 

 但し、遺言者が遺言後、半年間生存するとその遺言は無効になります。


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