遺言執行

◎遺言には法律で、有効な項目が定められています。大きく分けると財産上の項目(財産分割の指定など)と身分上の項目(認知や相続人の廃除など)ですが、そのうち身分上の項目は遺言で遺言執行人が指定されていないと手続きができません。そのため指定が無い場合は、家庭裁判所に対して家庭裁判所に対して遺言執行人選任の申し立てをします。

又、財産上の項目に関しても、相続人同士だと利害が関係しますので家族分裂になることもあります。そのようなことを防ぐため、遺言執行は第三者に依頼するのがよいと思います。遺言執行人は相続人でもなることもできますが、できれば親族に依頼する場合でも利害の関係しない人が望ましいと思います。


サブコンテンツ

このページの先頭へ