自筆証書遺言書の、法務局での保管制度

平成30年7月に、遺言書保管法という法律が成立し、2020年(令和2年)7月10日に施行されました。

かかる費用は3,900円のみなので、公正証書遺言書の作成に踏み切れなかった人でも気軽に利用でき、遺言書の改ざんなどの不正も防げます。
又、通常の自筆証書遺言書では必要な、家庭裁判所の検認手続きが、この制度では不要です。

1.預かってもらえる遺言書

ⅰ.封のされていない、自筆証書遺言書

ⅱ.書式や、遺言書作成時の注意事項は、下記の法務省のページを参照してください。

遺言書の様式等の注意事項

ⅲ.公正証書遺言書や秘密証書遺言書は、対象外です。

2.預かってもらえる法務局

ⅰ.遺言者の住所地・本籍地・もしくは遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局の内、遺言書保管所として指定された法務局です。

ⅱ.その該当する法務局に対し、遺言者が自ら出頭して申請しなければなりません。

ⅲ.遺言書保管所の法務局は、以下の法務省のサイトを参照してください。

遺言書保管所一覧

3.遺言者が生存中の対応

ⅰ.遺言をした人は、自分が預けた遺言書を閲覧することができます。
    遺言をした本人以外は、閲覧できません。

ⅱ.取り下げることも、遺言をした本人は、いつでもできます。

4.遺言者の死亡後の対応

ⅰ.相続人は、遺言者が死亡したのち、遺言書保管所である法務局に対し、画像処理した遺言書を請求することができます。
この書類を、「遺言書情報証明書」といいます。

ⅱ.又、相続人は、遺言書現物を閲覧することもできます。

5.自筆証書遺言書保管制度の申請書

書式は、以下の法務省のサイトを参照してください。

遺言書保管制度の申請書



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