福島市の戸籍取寄せ窓口の紹介
施設名称 | 福島市役所 | 担当窓口 | 市民課 総合窓口係 |
---|---|---|---|
郵便番号 | 960-8601 | 電話番号 | 024-525-3732 |
所在地 | 福島県福島市五老内町3番1号 | ||
ホームページ | http://www.city.fukushima.fukushima.jp/ | ||
戸籍附票の料金 | 300円 |
本庁舎以外での戸籍簿発行窓口
直接取りに行ける場合、下記の支所等にて取得することも可能です。
東口行政サービスコーナー | 福島市本町2番6号 | 024-524-3717 |
---|---|---|
西口行政サービスコーナー | 福島市三河南町1番20号 福島駅西口「コラッセふくしま」1階 | 024-525-4021 |
渡利支所 | 福島市渡利字舟場7番地の1 | 024-523-5001 |
杉妻支所 | 福島市伏拝字台田1番地の1 | 024-546-3365 |
蓬莱支所 | 福島市蓬莱町四丁目1番地の1 | 024-548-4508 |
清水支所 | 福島市泉字大仏4番地の3 | 024-557-2388 |
東部支所 | 福島市岡部字高畑46番地 | 024-534-2471 |
大波出張所 | 福島市大波字滝ノ入48番地 | 024-588-1055 |
北信支所 | 福島市鎌田字中江1番地 | 024-554-1111 |
吉井田支所 | 福島市仁井田字西下川原1番地の1 | 024-546-3469 |
西支所 | 福島市上名倉字妻下4番地の2 | 024-593-1001 |
土湯温泉町支所 | 福島市土湯温泉町字上ノ町9番地 | 024-595-2051 |
信陵支所 | 福島市笹谷字才ノ神1番地 | 024-557-6001 |
立子山支所 | 福島市立子山字竹ノ下24番地の1 | 024-597-2111 |
飯坂支所 | 福島市飯坂町字銀杏6番地の11 | 024-542-2111 |
茂庭出張所 | <福島市飯坂町茂庭字宮沢口9番地の1/td> | 024-596-1001 |
松川支所 | 福島市松川町字上桜内18番地 | 024-567-2111 |
信夫支所 | 福島市大森字馬場1番地 | 024-545-2170 |
吾妻支所 | 福島市笹木野字折杉41番地の1 | 024-526-3350 |
飯野支所 | 福島市飯野町字後川10番地の2 | 024-562-2111 |
戸籍謄本の取り寄せ方法
ここでは福島市役所に対して、郵送で戸籍を請求する方法を説明します。
直接窓口に行く場合は、現金で支払いするので、定額小為替は不要です。
他の必要書類は郵送の場合と一緒です。
郵送で戸籍謄本を請求する場合に用意するもの
- 申請用紙
- 本人確認書類
- 定額小為替
- 返信用封筒
申請用紙
申請用紙は福島市役所 市民課のホームページに載っていますので、参照してください。
◎書き方
「請求する人」
戸籍を必要としている申請者のことですが、単独で申請できる人は法律で制限されています。
それは、本人・配偶者・直系血族(親・祖父母・子・孫)です。
これらの人は、単独で委任状無しで戸籍簿を請求することができます。
これ以外の人が戸籍簿を請求する場合は、委任状が必要です。
「必要な人の戸籍」
役所が戸籍を検索するポイントは「本籍地」と「戸籍筆頭者名」の2点です。
本籍地が住所と同じ人もいますが、違う場合もかなりあります。
例えば、親の相続手続で実家の住所を書いて戸籍請求をすると、該当が無いと断られることがあります。
本籍地が分からない場合は、「本籍地と戸籍筆頭者名の記載のある住民票(もしくは除票)」を請求すると、「本籍地」と「戸籍筆頭者名」が書いてあります。
戸籍謄本の場合は、戸籍簿全部の写しが発行されるので、「誰それの分」という指定は不要です。
「戸籍種類」
戸籍簿には、現戸籍・改製原戸籍・除籍があり、それぞれに謄本・抄本があります。
ここでは現戸籍の謄本を請求する前提で説明しています。
現戸籍はまさしく今の状態の最新の戸籍で、ほとんどがコンピュータ化された横書きの戸籍です。
以前は除籍された人の名前の欄にバツ印がつき、「バツいち」の語源となっているのですが、コンピュータ化された戸籍では、「除籍」と書かれるだけですので、まもなく「バツいち」という言葉も使われなくなるでしょう。
謄本は全部の写しのことです。今は「戸籍全部事項証明書」といいます。
「請求理由」
本人が請求する場合には、理由はなんでも良いのですが、委任状が必要な人が請求する場合は、具体的な理由が必要です。
理由が正当なものではない場合は、戸籍の交付を断られます。戸籍は個人情報の中でも最も重要度の高い情報だからです。
嘘偽りを書いて請求すると罰金をとられます。
※最近2週間以内に戸籍届出をした場合は、その年月日と提出先を書けというのは、戸籍に係わる届出は本籍地以外の役所でもできる為、届出を受けた役所から本籍地に通知が行くのが2週間以上かかる場合があるのです。
もし本籍地に通知が届いてないと、発行された戸籍は事実と違うものになってしまう為、こういう注意書きがあります。
「備考」
相続手続に使用する場合は、戸籍謄本だけでは役に立ちませんので、改製原戸籍や除籍も請求してください。
本人確認書類
他人の名前をかたって戸籍請求をしているのでは無いことを、本人確認資料を添付して証明します。
本人確認資料は、一般的には運転免許証ですが、運転免許証を持っていない人ももちろんいるので、その場合は役所の発行した写真付カードならば大丈夫です。例えば写真付住基カードやパスポートです。
パスポートの場合、郵送で戸籍請求する場合には、写真のページと住所を記載したページの両方をコピーして送ります。
健康保険証や年金手帳は2点提出する必要があります。又健康保険証には住所が記載されている必要があります。
定額小為替
戸籍簿の料金は、現戸籍簿450円、改製原戸籍簿・除籍簿は750円です。戸籍附票の料金は、上の表示を確認してください。
郵便で戸籍請求をする場合は、代金を定額小為替で送る必要があります。
現金書留でもよいそうですが、現金書留は一緒に申請用紙を送れませんので現実的ではありません。
その点、定額小為替は普通郵便で送ることができます。
定額小為替は郵便局に売っています。
1枚につき200円手数料を取られるので、450円の定額小為替の代金は650円です。
相続手続で戸籍を請求する時は、750円の定額小為替を4枚送っておけば、まず大丈夫です。
返信用封筒
返信用封筒の返送先は、請求をする人の住所に限定されます。そうしないと本人確認を行った意味がありませんので。
切手は戸籍謄本一通だけならば110円切手でOKです。
相続手続で戸籍を請求する時は最低でも110円切手を、出来れば180円切手を貼ってください。
福島市の紹介
福島市は福島県の県庁所在地です。東日本大震災の原発事故で、ふくしまの名前は世界的になってしまいました。何とか日本国民全員で応援して、一日も早く完全復活して欲しいと願います。福島県は太平洋側から順に、浜通り・中通り・会津の3地方に分かれます。それぞれ山に遮られて気候が違うのです。福島市は中通りの宮城県に近い、上の方にあります。都市としては郡山市やいわき市の方が大きいのですが、県庁所在地です。県内で3番目の都市に県庁があるのは福島県だけだそうです。有名な飯坂温泉がすぐ近くにあります。江戸時代の仙台・松前道の宿場、八丁の目宿・浅川新町宿・清水町宿・福島宿がありました。
※上記のデータは当事務所が独自に調査した情報の為、その正当性を保証するものではありません。