前橋市の戸籍取寄せ窓口の紹介
施設名称 | 前橋市役所 | 担当窓口 | 市民課 証明交付係 |
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郵便番号 | 371-8601 | 電話番号 | 027-898-6107 |
所在地 | 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 | ||
ホームページ | http://www.city.maebashi.gunma.jp/ | ||
戸籍附票の料金 | 350円 |
本庁舎以外での戸籍簿発行窓口
直接取りに行ける場合、下記の支所・センターにて取得することも可能です。
大胡支所 | 前橋市堀越町1115 | 027-283-1111 | |
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宮城支所 | 前橋市鼻毛石町1507-4 | 027-283-2131 | |
粕川支所 | 前橋市粕川町西田面216-1 | 027-285-4111 | |
富士見支所 | 前橋市富士見町田島240 | 027-288-2211 | |
城南支所 | 前橋市二之宮町1320 | 027-268-2111 | |
上川淵市民サービスセンター | 前橋市後閑町35 | 027-265-0455 | |
下川淵市民サービスセンター | 前橋市鶴光路町701 | 027-265-0651 | |
芳賀市民サービスセンター | 前橋市鳥取町817 | 027-269-6724 | |
桂萱市民サービスセンター | 前橋市上泉町141-3 | 027-261-0111 | |
東市民サービスセンター | 前橋市箱田町1642 | 027-251-2598 | |
元総社市民サービスセンター | 前橋市元総社町三丁目1-1( | 027-251-2243 | |
総社市民サービスセンター | 前橋市総社町総社1596-1 | 027-251-4933 | |
南橘市民サービスセンター | 前橋市日輪寺町158 | 027-231-2376 | |
清里市民サービスセンター | 前橋市青梨子町339 | 027-251-9005 | |
永明市民サービスセンター | 前橋市小屋原町1857-3 | 027-266-5775 | |
第二証明交付コーナー | 前橋市朝日町三丁目36-17(前橋保健センター 2階第二コミュニティセンター内) | 027-223-2622 | |
第三証明交付コーナー | 前橋市岩神町三丁目1-1(総合教育プラザ 1階) | 027-230-9091 | |
第四証明交付コーナー | 前橋日吉町二丁目17-10(総合福祉会館 1階) | 027-237-0101 | |
第五証明交付コーナー | 前橋市文京町三丁目20-36(第五コミュニティセンター内) | 027-223-6555 | |
証明サービスコーナー | 前橋市本町二丁目12-1(前橋プラザ元気21 1階) | 027-210-2279 |
戸籍謄本の取り寄せ方法
ここでは前橋市役所に対して、郵送で戸籍を請求する方法を説明します。
直接窓口に行く場合は、現金で支払いするので、定額小為替は不要です。
他の必要書類は郵送の場合と一緒です。
郵送で戸籍謄本を請求する場合に用意するもの
- 申請用紙
- 本人確認書類
- 定額小為替
- 返信用封筒
申請用紙
申請用紙は前橋市役所 市民課のホームページに載っていますので、参照してください。
◎書き方
「請求する人」
戸籍を必要としている申請者のことですが、単独で申請できる人は法律で制限されています。
それは、本人・配偶者・直系血族(親・祖父母・子・孫)です。
これらの人は、単独で委任状無しで戸籍簿を請求することができます。
これ以外の人が戸籍簿を請求する場合は、委任状が必要です。
「必要な人の戸籍」
役所が戸籍を検索するポイントは「本籍地」と「戸籍筆頭者名」の2点です。
本籍地が住所と同じ人もいますが、違う場合もかなりあります。
例えば、親の相続手続で実家の住所を書いて戸籍請求をすると、該当が無いと断られることがあります。
本籍地が分からない場合は、「本籍地と戸籍筆頭者名の記載のある住民票(もしくは除票)」を請求すると、「本籍地」と「戸籍筆頭者名」が書いてあります。
戸籍謄本の場合は、戸籍簿全部の写しが発行されるので、「誰それの分」という指定は不要です。
「戸籍種類」
戸籍簿には、現戸籍・改製原戸籍・除籍があり、それぞれに謄本・抄本があります。
ここでは現戸籍の謄本を請求する前提で説明しています。
現戸籍はまさしく今の状態の最新の戸籍で、ほとんどがコンピュータ化された横書きの戸籍です。
以前は除籍された人の名前の欄にバツ印がつき、「バツいち」の語源となっているのですが、コンピュータ化された戸籍では、「除籍」と書かれるだけですので、まもなく「バツいち」という言葉も使われなくなるでしょう。
謄本は全部の写しのことです。今は「戸籍全部事項証明書」といいます。
「請求理由」
本人が請求する場合には、理由はなんでも良いのですが、委任状が必要な人が請求する場合は、具体的な理由が必要です。
理由が正当なものではない場合は、戸籍の交付を断られます。戸籍は個人情報の中でも最も重要度の高い情報だからです。
嘘偽りを書いて請求すると罰金をとられます。
※最近2週間以内に戸籍届出をした場合は、その年月日と提出先を書けというのは、戸籍に係わる届出は本籍地以外の役所でもできる為、届出を受けた役所から本籍地に通知が行くのが2週間以上かかる場合があるのです。
もし本籍地に通知が届いてないと、発行された戸籍は事実と違うものになってしまう為、こういう注意書きがあります。
「備考」
相続手続に使用する場合は、戸籍謄本だけでは役に立ちませんので、改製原戸籍や除籍も請求してください。
本人確認書類
他人の名前をかたって戸籍請求をしているのでは無いことを、本人確認資料を添付して証明します。
本人確認資料は、一般的には運転免許証ですが、運転免許証を持っていない人ももちろんいるので、その場合は役所の発行した写真付カードならば大丈夫です。例えば写真付住基カードやパスポートです。
パスポートの場合、郵送で戸籍請求する場合には、写真のページと住所を記載したページの両方をコピーして送ります。
健康保険証や年金手帳は2点提出する必要があります。又健康保険証には住所が記載されている必要があります。
定額小為替
戸籍簿の料金は、現戸籍簿450円、改製原戸籍簿・除籍簿は750円です。戸籍附票の料金は、上の表示を確認してください。
郵便で戸籍請求をする場合は、代金を定額小為替で送る必要があります。
現金書留でもよいそうですが、現金書留は一緒に申請用紙を送れませんので現実的ではありません。
その点、定額小為替は普通郵便で送ることができます。
定額小為替は郵便局に売っています。
1枚につき200円手数料を取られるので、450円の定額小為替の代金は650円です。
相続手続で戸籍を請求する時は、750円の定額小為替を4枚送っておけば、まず大丈夫です。
返信用封筒
返信用封筒の返送先は、請求をする人の住所に限定されます。そうしないと本人確認を行った意味がありませんので。
切手は戸籍謄本一通だけならば84円切手でOKです。
相続手続で戸籍を請求する時は、84円切手では全く足りません。最低でも94円切手を、出来れば140円切手を貼ってください。
前橋市の紹介
前橋市は群馬県の県庁所在地です。上州のからっ風で有名な赤城山ろくにあり、海から最も離れた県庁所在地です。隣の高崎市と常に張り合っています。
※上記のデータは当事務所が独自に調査した情報の為、その正当性を保証するものではありません。