平成戸籍

平成戸籍の見本 「平成戸籍の見本」を見ながら確認してください。

①本籍と筆頭者欄

・役所が戸籍謄本を出すときに探すキーワードは、「本籍地」と「「筆頭者名」です。これが分からないと戸籍請求はできません。

 亡くなった方の戸籍の本籍地や筆頭者名が分からない時は、最後の住民登録していた役所に「本籍地と筆頭者名の記載のある住民票徐票」を 請求すると、書いてあります。

・本籍地は日本国内であればどこにでも置けます。丸の内一丁目1番地も可能です。だいたい実家においている人が多いようです。

・筆頭者が亡くなっても、そのままでは筆頭者名は変わりません。

②戸籍事項欄

・この戸籍が如何にして作られ、消されたのかまでを記載してある欄です。
 ちなみに、この見本では「平成13年3月1日」に改製で作られたと書かれています。
平成の改製戸籍というと、このコンピュータ化された横書戸籍のことです。

・この戸籍が作られる(編成されるといいます)理由は10種類以上ありますが、普通目にする機会が多いのは次の内容です。

◎改製・・・平成6年の法律改正でコンピュータ化が決まり、役所が勝手に作り替えたものです。
作り替えた日付は役所によって違い、同じ役所であれば改製日は一緒です。

◎転籍・・・本籍地を移すことです。住民票の場合は、実際に住んでいるところに置かなければならず、住民票所在地に永年いないと役所により職権で住民票が消去されます(住所不定になる!)
ところが本籍地は、そういうことがないのでどこにでも移すことが出来ます。

◎婚姻届・・・男女が婚姻すると、その両親の戸籍から出て(除籍して)、新たな戸籍を作ります。その時、本籍地をどこにするか決めるわけですが、転勤族が転勤先を本籍地にすると後で面倒になるので、実家所在地を本籍地にしている場合が多いです。

◎出生届・・・夫婦の間に女の子がいる場合、その子が子供を産むと、その子は両親の戸籍から出て(除籍といいます)、その子を筆頭者とする戸籍が作られ、赤ん坊はその母親の戸籍に入籍します。
戸籍が作られた原因は「出生の届け出」となります。

③除籍された戸籍記載者欄

「除籍」と書かれていてこの戸籍には入っていないことが分かります。
「戸籍記載者欄 」には普通「身分事項欄」があるのですが、家斉さんの場合、既に亡くなっていて身分が無いので名前と最低限の事だけ記載されています。
いつ亡くなったかとか、いつ結婚したかとかの「身分事項」は、前の戸籍を辿っていくと、生存していた時の戸籍に書いてあります。

 

④戸籍記載者欄

戸籍に入っている人の欄です。

⑤身分事項欄

出生とか婚姻、養子縁組などが書かれます。
良子さんは家斉さんの配偶者だったのですが、家斉さんが亡くなっているため、婚姻に関する記載はどこにもありません。
コンピュータ化される前は、婚姻に関する記載をいちいち消すことも面倒だったので、そのまま記載されていました。

 

⑥役所記載欄

ここを見れば、「現在戸籍」なのか、「除籍」なのか「改製原戸籍」なのか、又「謄本」なのか「抄本」なのかが分かります。
平成戸籍では、「謄本」とか「抄本」とか言わず、「全部事項証明」「一部事項証明」と呼びます。
が、実際は役所の人も謄本・抄本と言っています。その方が分かりやすいですよね。


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