昭和23年式戸籍

戦後に民法が大改正され、それまでの「家」単位の戸籍から、「夫婦子供」単位の戸籍に変わりました。
それまで「戸主」と呼ばれていた家長は、「戸籍筆頭者」に変わり、「家督相続」や「廃家」「絶家」などの家制度に関する言葉もなくなりました。
紙で保存していた時は、B4版縦書きの大きさで折ってあったのですが、ほとんどの市区町村でデータ読み取りし、現在はA4版横型で出してくれます。

昭和23年式戸籍の読み方

昭和23年式戸籍の見本 「戸籍の見本」を見ながら読んでください。

①欄外表示

「改製原戸籍」や「除籍」の印鑑が押されています。
「改製原戸籍」というのは、ここに平成6年の法務省令で戸籍が改製され消徐されたと書いてありますので、横書きの平成戸籍が平成13年3月1日に作られ、この戸籍はその基になったものであることが分かります。
これを「平成の原戸籍」と呼びます。
「除籍」の場合は特にコメントは書かれていません。

②本籍地・筆頭者欄

本籍地は住民登録の住所と違い、その場所にいる必要はありませんので、この例のように丸の内一丁目一番地を本籍地にすることもできます。
筆頭者は、戦前で言うと「戸主」ですが、中身は大分違います。
戸主は死亡すると戸主が変わるため、戸籍が作り替えられました。(家督相続)
しかし筆頭者の場合、亡くなっても、その戸籍に残っている家族が登録されていれば、戸籍はそのままです。筆頭者もそのままです。
この事例は、筆頭者は既に亡くなってしまった戸籍というわけです。

③戸籍事項欄

戸籍の編成・転籍・除籍などの記載がされる欄です。
ちなみにこの事例だと、昭和32年の法務省令によって昭和36年10月10日に作られた戸籍であることが分かります。
これの直前の戸籍には、「改製原戸籍」の印鑑が押され、その下にこの項目と同じ日付に消徐されたと書かれます。
その戸籍は「昭和の原戸籍」と呼びます。
同じ役所の中で転籍した時は、ここに転籍の旨が記載され、②の本籍が線を引いて訂正されます。
他の役所の管轄地に転籍したり、登録している人が全員いなくなると、除籍され、ここに記載されます。

④身分事項欄

出生・婚姻・養子縁組・転籍・死亡などが記載されます。

⑤筆頭者の名前欄

まず一番目に書かれるのが、筆頭者に関する身分事項と、その人の属性に関する事項です。
この時代は死亡したり除籍されたりすると、×印が名前に付けられました。
奥さんが離婚で除籍になると、奥さんの名前欄に×印がつけられ、新たに戸籍が作られるまではずっと残ります。それを「ばついち」と呼んだのです。
つまり、圧倒的に男性が戸籍筆頭者であることが多いので、「ばついち」というのは男性の離婚経験者のことを呼んだわけです。

⑥家族の身分事項欄

内容は⑤と一緒ですが、配偶者が死亡すると、 配偶者欄(ここでは妻)が小さく縦線で消されます。


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