改製原戸籍と現戸籍の記載内容の違い

戸籍が改製された場合に、新たな戸籍に記載される内容は法令で決まっています。
本籍地や戸籍筆頭者名、改製前の戸籍(原戸籍といいます)に載っていて除籍されていない人に関する情報(名前・出生日・両親の名前・出生に関する記載・・・)などですが、除籍された人に関する事項は記載されません。
従って離婚した相手・離婚した相手が連れていった子供・結婚して独立した子供・死亡した人・・・などの記録は、新戸籍には記載されないのです。
離婚していても、その戸籍が改製されると、改製後の戸籍には離婚に関する記載はどこにもありませんので、離婚歴があったとは知らなかった・・という事態も起こるのです。
相続手続きで、亡くなった方の出生からの全ての戸籍を見るのは、新戸籍に載っていない全ての相続権のある人を確認する為なのです。


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