改製原戸籍と改製原附票の違い

改製原戸籍と原附票は、改製された前の戸籍証明であることは同じです。
それが戸籍簿ならば改製原戸籍、附票ならば改製原附票です。
原附票は、原戸籍が当時の現戸籍であった期間の住民票の移動を一覧にしたものです。
保管期間は、改製原戸籍が改製された時点から150年保管であるのに対し、改製原附票は5年のみです。
従って、古い登記住所と亡くなった時の住所が、附票が消去されていて繋がらないことがよくあります。
その場合に、亡くなった方がその不動産の所有者であることを証明する手立ては、権利書です。


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