戸籍を取寄せることができる人を確認

親族の場合

1.戸籍法という法律に、以下の決まりが有ります。
・戸籍法10条
  戸籍に記載されている者(・・一部省略・・)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本(・・一部省略・・)の交付の請求をすることができる。
・戸籍法10条の二
  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。(・・一部省略・・)
  一、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、(・・以下省略・・)
配偶者はご主人や奥さんのこと、直系尊属は自分から見て両親・祖父母・曾祖父母のこと、直系卑属は自分からみて子供・孫・曾孫のことで、この範囲内であれば問題なく請求できます。
例えばパスポート申請には日本国籍を証明する必要がありますが、それは自分の戸籍簿で証明します。
自分の戸籍抄本(コンピュータ化された後は「個人事項証明書」と呼びます)や親の戸籍謄本(同じく「全部事項証明書」とよびます)を請求するのは、第10条で可能です。
一方、結婚するなどして別戸籍になっている自分の兄弟の戸籍は、「前条第一項に規定する者以外の者」にあたりますので、自己の権利を行使する(例えば遺産をもらうとか)為に必要であることを明記する必要があります。
役所によっては亡くなった方との関係が分かる戸籍簿などを要求される場合があります。

親族以外の場合

2.戸籍法第10条の二、③に以下の決まりがあります。
弁護士(以下所謂「士業」が列挙、行政書士もそのひとつ)等は受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、 戸籍謄本等の交付を請求することができる。
以上の決まりにより、必要な人から依頼されて戸籍をとることができます。
行政書士の場合は、相続手続きに必要な相続関係図を作成することが認められており、その為に戸籍請求が必要なため、とることができるのです。 但し依頼者が自己の権利を行使する(要するに遺産をもらう)など、正当な理由が有る場合に限ります。





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