代理で戸籍謄本の取寄せはできるのか?

戸籍簿を取る権利がある人から委任を受ければ、代理で戸籍謄本の取り寄せができます。
戸籍簿を取る権利がある人とは、本人、その配偶者、その直系尊属、その直系卑属を指します。
つまり、本人・その配偶者・その両親又は祖父母又は曾祖父母・その子供又は孫又はひ孫から委任を受ければ、戸籍謄本の請求ができます。
請求するときは、役所所定の内容を満たした委任状が必要です。


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