戸籍の取寄せ方法

ここでは、父上が亡くなって相続手続きが必要になったと仮定してご説明します。
父上が生まれてから、亡くなるまでの全ての戸籍を調べ、相続権のある人物の特定をする必要があります。
子供を作れる年齢(概ね10歳)までの戸籍を調べればよいという場合もありますが、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を要求されることの方が多いので、 ここでは全ての戸籍を調べましょう。

まず初めに

①父上の最後の本籍地と戸籍筆頭者を確認します。
・本籍地が分からない場合は、住所地の役所で「本籍地と戸籍筆頭者の記載がある住民票(除票)」を取ると本籍地と戸籍筆頭者名が書いてあります。
②その本籍地の役所に、本籍地と筆頭者を記載し、父上の戸籍謄本を請求します。
※2024年3月からは、お父上のお子様や奥様は、本籍地でなくとも、近所の役所で、お父上の出生から死亡までの全ての戸籍をまとめて取ることができます。
(必ず「謄本」をとってください。「抄本」だと相続手続きができません。)
・母上が亡くなっている場合で子供が全員結婚していると、除籍になっていますが、「戸籍謄本」を請求すれば「除籍謄本」を出してくれます。

その後

③入手できた戸籍簿を確認します。 ・横書きの戸籍(コンピュータ化された戸籍です)は一番上から2番目の「戸籍事項」
というところ、縦書きの戸籍の場合は一番右から2番目の欄を見ます。
・編製(新しくつくった)、改製、転籍、除籍などと書かれています。欄外に「改製原戸籍」と書かれているケースもあります。
・編成の場合は、婚姻・転籍などの理由が書かれていますので、婚姻なら婚姻前の戸籍を従前の筆頭者(おそらく親)の本籍地に請求、転籍なら今までと同じ筆頭者の前の本籍地に請求します。
・改製とあったら、「改製原戸籍」が同じ役所にあるので、再度「改製原戸籍」を請求してください。
④次々以前の戸籍をたどっていく
※近所の役所で、出生から死亡までの全ての戸籍を取得した場合は、以下は不要です。
・以下、同じ要領で前の戸籍を役場に請求していきます。
戦前の戸籍になると、「筆頭者」が「戸主」、編成の原因も「家督相続」とか「分家」とか、聞きなれない言葉がでてきます。
それでも今までのやり方で請求し続けると、その役場にあるものを全部入手することができます。
⑤出生時の戸籍を確認
・以上のやり方で、出生時の戸籍まで取れれば完成です。
出生時の戸籍とは、その方の生年月日より前に作られた戸籍のことです。

代襲相続があった場合

①代襲相続とは、相続するはずの人が先に亡くなっていて、その人に又相続人がいることです。今回亡くなった人の孫か、甥姪にあたります。
②先に亡くなっている人(被代襲相続人)に対しても、今回亡くなった人と同じように、生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認する必要があります。
やりかたは同様です。

相続する人の戸籍

①相続人全員の現戸籍をとります。
結婚して別戸籍になっている兄弟は、各自でとってもらった方が簡単です。
不動産の相続登記をする人(不動産をもらう人)は、住民票が必要なので、一緒にとってもらいます。

戸籍の附票をそろえる

※ 近所の役所で戸籍を揃えた方も、附票は本籍地の役所でしかとれないので、以下を参照してください。

①亡くなった方の権利は住所地で登録されている場合が多いです。(不動産登記・銀行口座etc)
その場合、本籍地と住所地は違う場合の方が多いので、その不動産の所有者が亡くなった方なのか、戸籍だけでは確定できません。
その為、直近の戸籍を請求する場合は、必ず「戸籍の附票」も一緒に請求してください。
そうすることで、最後の本籍地と最後の住所地が特定できます。
附票には住所地の移動も記載されていますから、不動産の所有者住所との照合もできます。

請求先の役所の確認

平成の地方自治体大合併により、市区町村の数は半分になりました。
つまりそれだけ、戸籍請求する先の役所が無くなったわけです。
遠くの市区町村に郵便で請求する場合のやり方です。
①このサイトにある「全国の市区町村窓口一覧」を確認してください。
令和5年10月現在の市区町村の最新データが全て載っています。
②申請書式が役所のホームページに載っている場合は、ページの中ほどにリンクしてあります。
役所の所在地や担当部署名は、一覧を見るだけで分かります。


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