戸籍の広域交付制度

2024年(令和6年)3月から、近くの役所で、全国にちらばっている戸籍をまとめて取ることが出来るようになります。
今までは、例えば親が亡くなって相続手続きをする際、親が生れてから亡くなるまでの全ての戸籍を集める必要がありますが、本籍地が何ヶ所かに替わっている場合が多いので、戸籍請求も何ヶ所もの役所に請求する必要がありました。
これからは、本人、直系親族(親・祖父母・子供・孫)や配偶者の生れてからの全ての戸籍は、近くの役所で全てとることができます。
但し、この制度は、役所の窓口に申請する本人が出向く必要があり、税理士・司法書士・行政書士などに依頼することはできません。
当サイトで戸籍取り寄せを依頼される場合は、今まで同様、当事務所は全国の役所に郵送で請求することになります。
又、相続人に兄弟姉妹がいる場合は、その戸籍は近くの役所では取れないので、兄弟姉妹に依頼するか、当事務所に依頼されるかになります。

詳しくは、下記の法務省のページを参照してください。

戸籍の広域交付制度
   


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