相続用語辞典さ行

再代襲相続

 

 代襲相続人が亡くなっている場合に、代襲相続権が曾孫・やしゃご・・・と繰り下がることをいいます。
 代襲相続するはずだった孫が既に亡くなっている場合に、曾孫が再代襲します。
 再代襲ができるのは直系卑属に限られており、兄弟姉妹の子供(本人から見て甥・姪)の子供には再代襲権は認められていません。
 又、尊属が相続権者の場合に、親が亡くなっていて祖父母が相続するのは代襲ではありませんので、曾祖父母が再代襲することもありません。

死因贈与

 

 贈与する人が死亡することで効力が発生する、生前の贈与契約のことです。
 それに対し「遺贈」とは、もらう人が関与していなくとも遺言により、贈与する人の死亡で効力が発生する贈与行為のことです。

 

指定相続分

 

 遺言で各人の相続分を指定した、その相続分を言います。遺言する人の自由に相続分を決めることができます。
 一方、民法で決められている相続割合のことを「法定相続分」といいます。
 指定相続分に対し相続人が異議を唱えた場合には、遺留分の制限によって相続分の調整をします。
 相続人が異議を唱えない場合は指定相続分の通りに相続します。

失踪宣告

 

 行方不明になったり、船が沈んで遺体が発見されない場合などに、家庭裁判所が本人が死亡したとする制度です。
 普通失踪と特別失踪があり、普通失踪はいなくなってから7年を経過したとき、特別失踪は船が沈むなどの危機が去った時に死亡したとされます。
 失踪宣告は家族の申立てにより家庭裁判所が行いますが、似た制度で「認定死亡」の場合は、火災などの事件を捜査した役所が死亡が確実な場合に行う制度です。

自筆証書遺言

 

 遺言書の書き方の一つ。
 遺言する人が全て自筆で、遺言内容・遺言者名・遺言日を書き、押印したものを言う。
 お金もかからず、いつでも書ける手軽さがあるが、遺族が遺言の存在を知らずに相続手続きを済ませてしまったり、悪意で隠されたりしやすいのが欠点。その点、公正証書遺言にしておくと、お金はかかるがそういう恐れはなくなる。

親族

 

 6親等内の血族と配偶者及び3親等内の姻族をいう。
 一般には親戚と同義語で使われるケースが多いが、法律的には親族は互いの扶養義務があるなど、厳格な解釈がされる。
 葬式で「ご親族の方からご焼香をお済ませ下さい」と言われて、自分は7等親だからと遠慮する必要はありません。このご親族はご親戚の意味です。

親等

 

 親戚関係の遠近を図る単位。
 直系の場合、世代単位で数える。(両親1親等、祖父母2親等、曾祖父母3親等、子供1親等、孫2親等、曾孫3親等)
 傍系の場合、その親の代に遡り、そこから数える。(兄弟姉妹は両親で1親等、そこから下って2親等)
 配偶者とは親等は無く、配偶者の親は1親等の姻族となる。

推定相続人

 

 相続が始まる前の、法定相続権を持つ人の呼び名。
 例えば子供と配偶者は第一順位の相続権を持つので、相続が始まると相続人になるが、廃除や欠格に該当すると、相続人にはなれない。

相続

 

 ある人が亡くなった時に、その人が持っていた財産など権利と義務を、配偶者・子供・親・兄弟姉妹などの相続権者が包括的に引き継ぐこと。

相続回復請求権

 

 戸籍上は相続人と思えても、実際には相続権を持たない人が相続財産を占拠している場合に、正規の相続人が自分の相続権を取戻す請求権のこと。
 廃除や欠格で相続権を失っている場合が多い。

相続承認

 

 相続を受けることを認めること。具体的には、相続財産を使ったり、亡くなった人が受取人の生命保険金を請求したりすると承認したことになり、その後の相続放棄はできない。
 単純承認と限定承認があり、単純承認は財産債務の全てを受けるのに対し、限定承認は財産の範囲内で負債を受けることを家庭裁判所に申し立てる。
 一方、全く承認しないのが「相続放棄」。

相続人

 

 相続をする人のこと。
 不動産登記をする場合、相続関係図の中で「相続人」とは不動産をもらう人のことを言います。相続権があっても不動産をもらわない人は「分割」とか「遺産分割」と標記します。

相続放棄

 

 財産より明らかに負債が多い場合に、単純承認すると相続人がその負債を返済しなくてはなりません。
 その場合に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、財産ももらえない代わりに負債も相続しません。
 相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになるので、子供や孫にも代襲権が発生しません。
 農地を農業後継者に相続させる為に、他の家族が相続放棄する事例がありますが、遺産分割協議でその旨記載するほうが、結果はいっしょで、ずっと簡単にできます。


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