相続に必要な戸籍

相続手続きに戸籍簿が必要な理由は、民法に規定のある相続人を特定する為です。
民法に規定のある相続人は、配偶者及び尊属(父母・祖父母・・・)、卑属(子供・孫・・・)、及び兄弟姉妹なので、誰がこの範疇に入るのかを戸籍簿で確認するのです。
ですから、隠し子は戸籍簿に載っていないので、相続人になれません。隠し子が男親の財産を相続する為には、認知してもらって戸籍に載らなければなりません。
以上の理由により、相続に必要な戸籍は・・・
①亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍
 一人の人の全ての戸籍簿を確認し、そこに載っている相続権者を特定します。
②相続する人の現戸籍
 相続権のある人が、現在も生存しているか、この戸籍簿で確認します。
 相続権のある人が死亡していると、代襲や相続順位が繰り下がるなどの影響がでます。
 


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