郵便貯金の解約に必要な戸籍謄本
相続手続きで郵便貯金を解約するには、最寄りの郵便局に相続手続きの申し出をすると、必要書類を教えてくれますので、揃えて申請します。
申請した書類は、貯金事務センターという所へ送られて手続きされます。
この手続きが終わって、現金を手にするまで1か月程度かかります。
手続きに必要な戸籍謄本は、亡くなった方(不動産の現名義人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、全相続人の現戸籍謄本です。
相続人の中に亡くなっている方がいて、代襲相続が発生する場合には、その亡くなった相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本も必要ですが、被相続人の戸籍と同じ戸籍は、別に取り寄せる必要はありません。
戸籍簿は返却を希望すると、その場でコピーをとって返してくれます。
ちなみに、郵便貯金の解約には、戸籍簿の他に、
申請書、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、もしくは遺言書(家庭裁判所の検認済のもの)、通帳、印鑑が必要です。
詳しくは、郵便局のホームページをご参照ください。
郵便局の相続手続き
遺産分割協議書
遺産分割協議書は口座の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
郵便通帳に関しては、口座番号・最終記帳日・その日の残高を明記しておくと手続きがスムースに行きます。
「預金は全部Aさん」みたいな書き方はあとあと面倒な手続きが必要になる恐れがあります。
印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
印鑑証明書もコピーをとって現物は返してくれます。
通帳・キャッシュカード・印鑑
キャッシュカード・印鑑が見当たらない場合は、その旨郵便局に話します。
※平成24年9月現在、私が手掛けている相続手続きで郵貯に書類を提出してから3週間が過ぎましたが何も言ってきません。
こういう点にまだお役所体質が残っているのでしょうが、相続手続きを考えると郵便貯金は全くおすすめできません。(能勢独り言)