証券口座の相続に必要な戸籍謄本

証券口座を相続するには、証券会社に連絡して必要書類を教えてもらい、揃えて申請します。
証券口座そのものの相続はできませんので、口座で保管している株式や債券を、相続する人の名義の証券口座に移してもらうことになります。
手続きに必要な戸籍謄本は、亡くなった方(証券口座の名義人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、全相続人の現戸籍謄本です。
相続人の中に亡くなっている方がいて、代襲相続が発生する場合には、その亡くなった相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本も必要ですが、被相続人の戸籍と同じ戸籍は、別に取り寄せる必要はありません。
ちなみに、証券口座の相続手続きには、戸籍簿の他に、
申請書、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、もしくは遺言書 (検認済のもの)、印鑑が必要です。

株式の相続手続き

亡くなられた方が株主だった場合、その会社が上場企業か非上場企業かで、手続きが変わります。

上場企業の株式

現在は上場している株券は全て電子化されていますので、お手元に株券があっても、それには何の価値もありません。
故人が取引していた証券会社か、その上場会社の管理信託銀行に相続発生の連絡をしてください。
要求される書類は、
①故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍全て
②遺産分割協議書もしくは遺言書(裁判所の検認証書付きのもの)
③各、証券会社・信託銀行ごとの所定申請書
④相続人名義の口座開設書
などですが、相手によって、または相続の仕方によって書類は違いますので、個別に確認してください。
参考に代表的な証券会社と信託銀行のホームページを載せておきます。
  • 三菱UFJ信託銀行
  • 野村証券株式会社
  • 非上場企業の株式

    一族で経営するような、非上場企業の株式の場合は、名義変更手続きというよりは、その会社の財産の相続問題の方が大きな問題になります。
    その場合、その会社の財産額の評価が必要になりますが、会社の規模によって様々なやりかたがあり、税理士さんにご相談されることをお勧めします。
    参考に税務署のホームページを載せておきます。   
  • 国税庁「非上場株式相続税納税猶予特例」

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