自動車の相続に必要な戸籍謄本
相続手続きで自動車の名義変更するには、管轄する陸運局に対し、名義変更の申請をします。
名義変更の申請に必要な戸籍謄本は、亡くなった方(自動車の現名義人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、全相続人の現戸籍謄本です。
相続人の中に亡くなっている方がいて、代襲相続が発生する場合には、その亡くなった相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本も必要ですが、被相続人の戸籍と同じ戸籍は、別に取り寄せる必要はありません。
ちなみに、自動車名義変更の申請には、戸籍簿の他に、
申請書、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、もしくは遺言書(家庭裁判所の検認済のもの)、新所有者の住民票が必要です。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は自動車の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
住民票
新たに名義人になる方の住民票をとります。
通常の名義変更に必要な書類
・車庫証明(自動車保管場所証明)
・新所有者の実印、印鑑証明(3カ月以内に発行されたもの)
・車検証
・自動車税納税証明書
・自賠責保険証明書
・申請書(陸運局でもらう)
・自動車税、自動車取得税申告書(陸運局でもらう)
・手数料納付書(陸運局でもらう。500円印紙を張る)
・自動車リサイクル券
・新所有者と新使用者が違う場合、新使用者の住民票及び委任状