銀行口座の解約に必要な戸籍謄本

ここでの説明は、信用金庫・信用組合・農協・漁協でも基本は同じです。 銀行口座を相続手続きで解約するには、各金融機関に連絡して必要書類を教えてもらい、揃えて申請します。
銀行口座の相続手続きをする場合は、解約するか、口座の名義を相続人に変えるかの選択をすることになります。
いずれにしろ、申請用紙や必要書類は金融機関ごとにまちまちですから、まず金融機関に連絡してください。
金融機関に相続発生の連絡をすると、口座凍結といって、相続手続きが済むまで預金は引き出せなくなりますから、注意してください。
手続きに必要な戸籍謄本は、亡くなった方(預金口座の名義人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、全相続人の現戸籍謄本です。
相続人の中に亡くなっている方がいて、代襲相続が発生する場合には、その亡くなった相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本も必要ですが、被相続人の戸籍と同じ戸籍は、別に取り寄せる必要はありません。
ちなみに、銀行口座の相続手続きには、戸籍簿の他に、
金融機関ごとの申請書、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、もしくは遺言書 (検認済のもの)、通帳、印鑑が必要です。
又、大手銀行や信託銀行などは、相続センターに書類を転送して手続きする場合が多く、その場合は手続きに1週間程度かかります。

遺産分割協議書

 遺産分割協議書は口座の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
 銀行口座に関しては、銀行名・支店名・口座番号・最終記帳日・その日の残高を明記しておくと、銀行の手続きがスムースに行きます。
 又、解約するのか名義変更するのか等も具体的に協議書に記載しておくと、金融機関に喜ばれます。
 「預金は全部Aさん」みたいな書き方だと、改めて銀行に出す相続届に、相続人全員の署名実印と印鑑証明を要求される可能性が大です。

印鑑証明書

 遺産分割協議書に添付します。
 印鑑証明書は、遺産分割協議書添付以外に、銀行にも提出が必要です。しかし、殆どの金融機関は印鑑証明書もコピーをとって原本は返してくれます。
 でも、返してくれない金融機関もありますので、事前に電話で確認してから必要部数を用意したほうがよいです。

相続届

 銀行ごとに書式が違います。
 遺産分割協議書が完璧にできていても、名義変更や解約するには必ず必要です。
 遺産分割協議書に、口座内容を明記して相続人を特定してあれば、その相続人だけの署名捺印で手続きできます。

通帳・キャッシュカード・印鑑

 キャッシュカード・印鑑が見当たらない場合は、その旨銀行に話します。


サブコンテンツ

このページの先頭へ