不動産の相続手続きに必要な戸籍謄本

相続手続きで不動産の名義変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局に対し、登記の申請をします。
登記申請に必要な戸籍謄本は、亡くなった方(不動産の現名義人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、全相続人の現戸籍謄本です。
相続人の現戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日以降に取得したものが必要です。
相続人の中に亡くなっている方がいて、代襲相続が発生する場合には、その亡くなった相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本も必要ですが、被相続人の戸籍と同じ戸籍は、別に取り寄せる必要はありません。
実務上は、出生からではなく、13歳程度以降の戸籍簿で良い(子供を作れる年齢以前の戸籍簿は必要無い)とされていますが、13歳以前の戸籍簿が何通にもなるケースは殆ど無いので、出生から取っておいた方が、確実です。
ちなみに、不動産名義変更の登記申請には、戸籍簿の他に、
登記申請書、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、もしくは遺言書(家庭裁判所の検認済のもの)、不動産の評価証明書、および登録免許税分の収入印紙が必要です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は不動産の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書には期限の定めはありません。

不動産は他の財産に比べ、価値が大きいことが多いので、最も遺産分割協議でもめるところです。
しかし、揉め事を避けたいからと言って安易に相続人全員の共有名義にするのは賛成できません。(分割禁止の遺言がある場合は登記を先延ばししたほうが良いです)
一度共有名義にしたものを誰かの単有名義にするのは、間違いなく遺産分割協議より大変です。共有者の誰かに相続でも発生したらどんどん難しくなるばかりです。
若干の揉め事は覚悟の上、誰か一人の名義にすることが大事です。不動産が複数あれば、この土地は誰、このマンションは誰というように物件単位で分割しましょう。

    

印鑑証明書

相続人全員の印鑑証明書が必要です。尚、この印鑑証明書は期限の制限がありません。3か月超えていても大丈夫です。遺産分割協議書に添付します。

住民票

新たに名義人になる方の住民票をとります。

その他の必要書類

・登記申請書    申請書の書き方は法務局に見本があります。
・評価証明書    土地の所在地の役場の固定資産税課に行って、評価証明書をもらってきます。
           この評価額の4/1000が登録免許税として登記時に必要で、
          登記申請書に収入印紙を貼付します。
・委任状       新たな名義人になる方が自ら手続きする場合は不要です。
※通常必要になる「権利書」は相続登記には不要です。


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