戸籍用語辞典さ行
再製原戸籍(さいせいげんこせき)
戸籍が破れたりして保存が難しそうな場合や、虚偽申請などで誤って作られた戸籍を修正する場合などに、作り変える(再製)場合の、元の戸籍のこと。
以前の禁治産者に対して成年後見登記を申請した場合も、禁治産者として記載された戸籍は再製される。
改製原戸籍と違い、原戸籍を交付する意味も無く、交付したらまずい場合もあるので再製原戸籍を請求しても出してくれない。
1年間保存されて廃棄される。
私生児(私生子)
非嫡出児のこと。戦前の民法では、結婚した夫婦ではない男女間に生まれた子供は「私生子」と呼び、その俗称が「私生児」だった。
私生子という言葉は使われなくなったが、今も「非嫡出児」というよりは「私生児」という言い方が多く使われる。
就籍(しゅうせき)
戸籍に記載が無い人が、記載されること。
結婚や養子縁組で今ある戸籍に当然に入る「入籍」とは違い、本来戸籍に記載されているべき人が、出生届を出し忘れたとか、手続きミスで戸籍からいなくなってしまった場合などに、改めて戸籍に記載する場合のことを言う。
普通は家庭裁判所の許可が必要だが、出生届を出し忘れた場合は、親が届け出れば記載される。
受理証明書
婚姻や死亡など、戸籍関係の届出をしても戸籍簿に記載されるまでには2日~3日はかかる。
その間に、届出したことを証明する必要がある場合に、届出した役所で発行してもらう。
結婚していないと入居できないマンションの契約をするとか、大至急の相続手続きで戸籍が必要な場合などに使う。
抄本(しょうほん)
戸籍の一部分の写しのこと。パスポート申請などのように家族全員の写しが必要ない場合に、自分だけが記載された「戸籍抄本」を申請する。
全員の写しは「戸籍謄本」。
昭和23年式戸籍
戦後の民法改正で家制度が廃止され、戸籍も夫婦子供単位のの戸籍に変わった。それを昭和23年式戸籍という。
戸主という言い方はは戸籍筆頭者に変わり、家督相続という記載も無くなった。
職権消除(しょっけんしょうじょ)
高齢者が行方不明の場合(例えば江戸時代生まれで生きていれば150歳とか)に管轄法務局長の許可を得て、役所の職権で戸籍を消すこと。
身分事項欄に、「高齢者消除」と書かれ、法務局長の許可日と除籍日が記載される。
庶子(しょし)
結婚していない両親の間に生まれ、父親に認知された子のこと。
認知されていない子や、父親が誰か分からない子は、母の私生児となる。
除籍
2つの意味がある。
①戸籍から消されること。結婚などして新たに戸籍を作る場合、親の戸籍からは「除籍」される。
②戸籍に記載されている人が死亡するとか結婚するとかで全員除籍された場合、もしくは転籍した場合、その元の戸籍を「除籍」とよぶ。除籍簿ともいう。
戸籍筆頭者である父親が死亡した場合、「親父の除籍謄本を取ってくる」という言い方は、ほとんどの場合、「親父の戸籍謄本をとってくる」というのが正しい。
戸籍筆頭者が死亡しても、その戸籍に誰か残っていればそれは、「戸籍謄本」なのです。
壬申戸籍(じんしんこせき)
明治5年に初めて作られた戸籍のことで、その年の干支から壬申戸籍と呼んでいる。
差別的な身分標記や犯罪歴の記載などがあるため、現在は公開されていない。
絶家(ぜっけ)
戸主が死亡した場合に、家督相続する人がいない場合に、家が絶えること。戦前の民法の考え方。
全部事項証明書
コンピュータ化された戸籍謄本を正式には、「戸籍全部事項証明書」という。
実際は、「戸籍謄本を下さい」で十分通じます。というより、戸籍謄本と言っている人の方が多いでしょう。
尊属(そんぞく)
親族の内、自分より目上の人の呼び方。
両親・おじいさんおばあさん・ひいおじいさんひいおばあさんは直系尊属。
おじさんおばさんは傍系尊属。