戸籍用語辞典は行

廃家(はいか)

 

 戦前の民法で、戸主が結婚や養子縁組で他の家に入る為、家を廃すること。(⇒絶家)
 「はいけ」とも読む。

 配偶者(はいぐうしゃ)

 

結婚相手のこと。
 相続手続きで常に相続人になることができる。
 子供と同等の権利を持ち、親兄弟よりも権利が大きい。

 

廃絶家再興(はいぜっけさいこう)

 

 戦前の民法で、家族などの縁故者が廃家・絶家となった家を再興すること。

卑属(ひぞく)

 

 血族の内、自分より目下の呼び方。
 子供・孫・曾孫・やしゃご・・・

 

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

 

 結婚していない両親の子供として生まれた子。
 認知されないと男親の財産相続権がない。
 相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、平成25年9月3日の最高裁判決で違憲とされました。
 平成25年12月4日に民法改正が成立し、平成25年9月5日以降の相続に関しては、嫡出子と非嫡出子の相続分は、同等となりました。

筆頭者(ひっとうしゃ)

 

 戸籍の冒頭に書かれる人のこと。
 別に資格は無く、夫婦のどちらでもよい。結婚届の時、姓を変えなかった人が筆頭者になります。
 戸籍は「本籍地」と「戸籍筆頭者」で整理されています。本籍地をどこにするかは自由なので千代田区丸の内一丁目1番地が本籍地の人は沢山いると思います。
 そうなると戸籍筆頭者で識別するしかありません。
 一方、住民票はそこに住んでいる必要がありますので千代田区丸の内一丁目1番地に住んでいる人はたぶん、いないでしょう。
 又、住民票の世帯主は主に生計を支えている人がなります。
 「主夫」は戸籍筆頭者にはなれても、世帯主にはなれませんね。

復籍拒絶(ふくせききょぜつ)

 

 戦前の民法で、戸主の許し無しで結婚や養子縁組したひとが、離婚・離縁した場合に、元の戸籍に戻るのを戸主に断られること。
 そうした場合、自分が戸主になって「一家創立」するしか戸籍に記載される手段がない。

附票(ふひょう)

 

 住民票の情報と戸籍の情報を統合する書類。
 戸籍の附票には、その本籍地時代に移動した住民票所在地が時系列で記載されています。
 例えば不動産登記の所有者は住所地で登記されますが、その所有者と今回亡くなった方が同一人かどうかは、戸籍の附票をとって、そこに登記簿の記載住所があれば同一人であると確定できます。
令和4年1月から法改正により、原則本籍地や戸籍筆頭者名が記載されなくなりました。必要な場合は、申請が必要です。

分家(ぶんけ)

 

 戦前の民法で本家から独立して家を創立すること。
 戸主の許しが必要だった。

分籍(ぶんせき)

 

 成人すると親の戸籍から出て、自分を筆頭者とする戸籍を作ることができます。それを分籍といいます。
 こうしておいて、結婚して彼女が自分の戸籍に入ってくると、文字通り「入籍」となります。

編成

 

 戸籍を新しく作ること。
 編成原因は、結婚や転籍、改製、分籍などがあります。

 

傍系尊属(卑属)(ぼうけいそんぞく)

 

 血族のうち、両親や祖父母の兄弟・姉妹のこと。おじさんおばさん。傍系卑属は兄弟の子供や孫のこと。甥姪。

本籍、本籍地

 

 戸籍のおいてある所在地。
 日本国内であればどこでも良いので、富士山の頂上が本籍地の人もいる。管轄の役所はどこなのでしょう?


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