戸籍用語辞典まやらわ行
身分事項欄
戸籍の記載の内、個人別に「出生」「婚姻」「養子縁組」「離婚」「死亡」などが記載される欄
コンピュータ化されたあとは、個人別記載の下半分、
それ以前の戦後の戸籍では、各人の名前の上がその欄。
身分証明書
本籍地の役所が発行する証明書で、
①禁治産者ではない(平成12年3月31日までに登録されていない)
②後見登記がされていない(平成12年4月1日以降に登記がない)
③破産宣告を受けていない
以上3点の証明書である。
無戸籍者、無籍者
戸籍がない人のこと。
様々な要因があるが、親が出生届を出していないケースが多い。
婿養子縁組(むこようしえんぐみ)
結婚した男が妻の親の養子になること。
こうすることで、妻の親の相続人になることができる。店を継いだりする場合に都合がよい。
一方、妻の実家に住む場合に、戸籍筆頭者を妻にして妻の姓を名乗る場合に「婿養子」という場合が多いが、相続と言う観点からするとそれは婿養子とは呼べない。
養子縁組
過去の不正を隠すため姓を変える手段(・・・これは冗談です)
養子というと、子の無い夫婦がもらい子をしたり、両親を亡くした幼子を養ったり(NHK朝ドラ てっぱんの あかり の例)するイメージが強いが、実際には財産相続上の関係で、子供の嫁を養子にしたり、孫を養子にするケースが多いと思われる。
特別養子縁組とちがい、成年者でも養子になれるなど、かなり自由であるが、年長者は養子にはなれない。
離縁
養子縁組を解消すること。
離婚
婚姻関係を解消すること。