戸籍用語辞典まやらわ行

身分事項欄

 

 戸籍の記載の内、個人別に「出生」「婚姻」「養子縁組」「離婚」「死亡」などが記載される欄
 コンピュータ化されたあとは、個人別記載の下半分、  それ以前の戦後の戸籍では、各人の名前の上がその欄。

身分証明書

 

 本籍地の役所が発行する証明書で、
 ①禁治産者ではない(平成12年3月31日までに登録されていない)
   ②後見登記がされていない(平成12年4月1日以降に登記がない)
 ③破産宣告を受けていない
  以上3点の証明書である。

無戸籍者、無籍者

 

 戸籍がない人のこと。
 様々な要因があるが、親が出生届を出していないケースが多い。

婿養子縁組(むこようしえんぐみ)

 

 結婚した男が妻の親の養子になること。
 こうすることで、妻の親の相続人になることができる。店を継いだりする場合に都合がよい。
 一方、妻の実家に住む場合に、戸籍筆頭者を妻にして妻の姓を名乗る場合に「婿養子」という場合が多いが、相続と言う観点からするとそれは婿養子とは呼べない。

養子縁組

 

 過去の不正を隠すため姓を変える手段(・・・これは冗談です)
 養子というと、子の無い夫婦がもらい子をしたり、両親を亡くした幼子を養ったり(NHK朝ドラ てっぱんの あかり の例)するイメージが強いが、実際には財産相続上の関係で、子供の嫁を養子にしたり、孫を養子にするケースが多いと思われる。
 特別養子縁組とちがい、成年者でも養子になれるなど、かなり自由であるが、年長者は養子にはなれない。

離縁

 

 養子縁組を解消すること。

離婚

 

 婚姻関係を解消すること。


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