戸籍用語辞典た行
大正4年式戸籍
戦前の家制度の中では最も最近の戸籍。
戦前生まれの人が亡くなった場合は、この戸籍まで調べることになる。戸主とか家督相続の言葉がでてくる。
この戸籍の前の「明治31年式戸籍」は、戸主の名前の左側に「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」という記載があったがそれが無くなり、本籍地の左側(事項欄)に書かれるようになった。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
結婚届けを出している夫婦の間にできた子供。
結婚中もしくは離婚後300日以内に生まれた子供は、父親が違っていても、嫡出否認または親子関係不存在の訴えが認められるまでは嫡出子とみなされる。
直系尊属・卑属(ちょっけいそんぞく・ひぞく)
自分から見て、直接血のつながりのある親族。
両親・祖父母・曾祖父母・子供・孫・曾孫・・・・・・
続柄(つづきがら)
親から見た自分の位置(長男・二女・・・)
「ぞくがら」とも言うが、「つづきがら」が正しい。
定額小為替(ていがくこがわせ)
郵便局が発行する為替の1種。50円から500円までは50円きざみ、あと750円と1000円の12種類がある。
役所に戸籍を請求する時に費用を送るのに使う。
1枚買うのに200円の手数料を取られる。(50円を買っても余分に200円取られる!)
転籍(てんせき)
本籍地を移すこと。
住民票の住所地は実際にそこに住んでいなければなりませんが、本籍地にはそういう規制はありません。
千代田区丸の内一丁目1番でも、富士山の頂上でも(番地は分かりませんが・・)、日本国内ならどこでも構わないのです。
役所が同じ場合は、戸籍事項欄に転籍の記載がされるだけで、戸籍はそのまま使われます。
謄本(とうほん)
全部の写しのこと。
一部の写しは「抄本」。コンピュータ化されたあとは、「全部事項証明書」という。
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
養子縁組制度の中で、実の親子に限りなく近い関係を作る制度。
親は夫婦でその片方は25歳以上、子供は6歳未満か、その子供を6歳未満から養育している場合のみ8歳未満まで認められる。
実親との戸籍上の親子関係は無くなり、実親の相続手続きには参加できない。しかし近親婚などの規制はそのまま残る。
実の親子が縁切りできないのと同様、特別養子離縁はよほどの事情がないと認められない。
届書記載事項証明書(とどけしょきさいじこうしょうめいしょ)
届出書類をそのままコピーして役所の公印を押した証明書。
「死亡届記載事項証明書」は年金請求に使われる。