出生届

「しゅっしょうとどけ」と読みます。
戸籍法第49条から第59条に記載されています。
出生の届出は14日以内(国外で出生したときは3か月以内)に届出しなければなりません。
届出項目
①男女の別、及び嫡出か非嫡出かの別
②出生年月日・時分・場所
③父母の氏名及び本籍
  (父母のどちらかが外国人の場合は、その氏名・国籍)
④-1、世帯主の氏名及び世帯主との続柄
④-2、父母の出生年月日及び子の出生日の父母の年齢
④-3、世帯の主な仕事(父母の職業)
④-4、父母が同居を始めた年月
出生届の書式です。A3版で使用してください。
出生届の書式


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