国籍の得喪届

戸籍法第102条から106条に記載があります。

1.国籍取得の届出

  国籍法の規定によって国籍を取得した場合は、1カ月以内に届出します。
  届出項目
  ①国籍取得の年月日
  ②国籍取得の際の従前の国籍
  ③父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人の場合はその氏名・国籍
  ④配偶者の氏名及び国籍、配偶者が外国人の場合はその氏名・国籍
  ⑤出生に関する事項
  ⑥認知に関する事項
  ⑦養子縁組に関する事項
  ⑧婚姻に関する事項
  ⑨未成年者の親権及び未成年後見に関する事項
  ⑩推定相続人の廃除に関する事項
国籍取得届の書式です。A3版で使用してください。
 国籍取得届  

2.帰化の届出

  帰化の告示の日から1か月以内に届出する。
  届出項目は、国籍取得と同じ
帰化届の書式です。A3版で使用してください。
帰化届(単身者用) 帰化届(夫婦用)

3.国籍喪失の届出

  国籍喪失を知った日から1カ月以内に届出する。
  届出義務者は、本人・配偶者・4親等内の親族
  届出項目
  ①国籍喪失の原因及び年月日
  ②新たに国籍を取得した場合は、その国籍
国籍喪失届の書式です。
国籍喪失届

4.国籍留保の意思表示の届出

  海外で生まれてその国の戸籍を取得した乳児は、親が出生届と一緒にこの届出をしないと日本国籍を失うことになります。
この届出は書式が決まっていませんので、出生届の「その他」欄に届出人が、国籍を留保する旨記載して捺印すれば良いことになっています。

5.国籍選択の宣言の届出

  外国籍を有する日本人は、22歳までに国籍を選択する必要があります。
  その場合、日本国籍を選択する場合にこの届出をします。
国籍選択届の書式です。
国籍選択届

6.外国国籍の喪失届出

  外国国籍を喪失した日本人は、1か月以内に届出します。
  届出項目は、喪失の原因及び年月日です。
外国国籍喪失届の書式です。
外国国籍喪失届


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