離婚届

戸籍法第76条から第77条の二に記載されています。
届出項目
①子がいる場合、親権者の氏名と親権に服する子の氏名
②協議上の離婚である旨
③相手が外国人の場合はその国籍
④両人の父母の氏名、父母との続柄、養子である場合は養親の氏名
⑤同居を始めた年月
⑥別居した年月
⑦別居する前の住所
⑧世帯の主な仕事、職業
裁判上の離婚、または婚姻取消の裁判が確定した場合は、確定日から10日以内に届出する。
婚姻の取消とは、人違いなどで婚姻そのものが無効になる場合と違い、一定の取消原因がある場合に、成立した婚姻を後で取り消すことを言います。
一定の取消原因とは ①不適齢婚(男18歳未満・女16歳未満)、②重婚、③再婚禁止期間違反(前婚解消から6カ月以内の再婚)、④近親婚(直系血族間・3親等内の傍系血族間・直系姻族間・養親子間)、⑤詐欺脅迫による婚姻  です。
離婚届の書式です。A3版で使用してください。
離婚届 離婚届不受理申出書の書式です。A3版で使用してください。
「不受理申出」とは、離婚届を出されると困る人が、事前に役所に対し、届を受け付けないよう依頼する為の申出書です。
離婚届不受理申出 離婚すると、婚姻の時、姓を変えた人(圧倒的に女性が多いです)は原則として元の姓に戻ります。
しかし、子供を養育する場合に、姓を戻すと親子で違う姓になってしまい、生活に支障がでます。
その為、届出をすることによって、婚姻時の姓を使い続けることができます。
この場合は、必ず新たな戸籍を作ることになります。
その場合の書式です。
離婚の際に称していた氏を称する届


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