転籍及び就籍届

戸籍法第108条から112条に記載があります。
転籍とは、戸籍を別の場所に移すことです。同じ役場内のこともあれば、役場が変わる場合もあります。
就籍とは、戸籍を持たない人が、家庭裁判所の許可を得て戸籍に入ることです。
転籍は任意ですから期限の定めはありませんが、就籍は許可を得てから10日以内に届け出なければなりません。
転籍届 就籍届


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