推定相続人の廃除届

戸籍法第97条に記載されています
推定相続人とは、法定相続人の地位にある人を相続発生前はこう呼びます。
廃除とは、推定相続人が被相続人の生前に虐待などをした場合、相続権をなくす為に家庭裁判所に申し立てして判決をもらう手続きです。
被相続人が生前、自分ですることもできますし、遺言を残して遺言執行人に申立てしてもらうこともできます。
裁判が確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
廃除届の書式です。
推定相続人排除届


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