氏名の変更届

戸籍法第107条、及び107条の2に記載があります。

1.氏の変更

氏の変更を届出するには家庭裁判所の許可が必要です。
但し、外国人と結婚した人がその外国人の氏を名乗る場合は、結婚の日から6カ月以内であれば許可無しでも届出できます。
又、外国人の氏にした人が、離婚、婚姻取消、配偶者の死亡で旧姓に戻す場合は、3カ月以内であれば許可なしで届出できます。
氏の変更届 外国人との婚姻による氏の変更届 外国人との離婚による氏の変更届 外国人の父母の氏への氏の変更届

2.名前の変更

名前の変更を届け出るのも、家庭裁判所の許可が必要です。
近所に同姓同名の人がいて年中間違われるなどの、十分な理由が必要です。
名の変更届


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