養子縁組届

戸籍法第66条から第69条に記載されています。
一時期、養子縁組して姓を変え、借金取りから逃げたり、クレジットカードを何人もの名前で申し申込み、支払せずに又姓を変えるという不正を繰り返している事例が新聞報道されていました。
平成22年12月20日付けの読売新聞によれば、男女50人が248回の養子縁組をしていた事例があると報じられています。
今までは、明らかに不審な縁組であっても、手続きに誤りがなければ申請を拒めない仕組みになっていたのを悪用されたわけです。
今後は、不審に思った役所が法務局に通報し、法務局で聞き取り調査などを行い、役所が申請を拒絶できるように運用を変更するとのことです。
裁判上の養子縁組が確定した場合は、確定日から10日以内に届け出る必要があります。
養子縁組届の書式です。A3版で使用してください。
養子縁組届 養子縁組届不受理申出書の書式です。A3版で使用してください。
「不受理申出」とは、養子縁組されると困る人が、役所に対し、事前に届を受け付けないよう依頼する為の申出書です。
養子縁組届不受理申出書

養子離縁届

戸籍法第70条から第73条の二に記載されています。
悪用する人は、縁組と離縁を繰り返すわけですね。
裁判上の離縁の確定は、10日以内の届出です。
養子離縁届の書式です。A3版で使用してください。
養子離縁届 養子縁組と同様に、「不受理申出書」の書式です。A3版で使用してください。
養子離縁届不受理申出書

特別養子

特別養子は、普通養子が実の親との親子関係は続くのに対し、特別養子の場合は実の親との関係は無くなり、養親がより実親に近くなる制度です。
その為、養子になる子が6歳未満でなければ認められません。但し、子を6歳未満から養育している場合は、8歳未満までであれば縁組できます。
その他、親は夫婦であること、親の片方は25歳以上であること(両方25歳以上であれば勿論可)、実親が承諾していることが条件となります。
普通養子の場合、養子は実親と養親両方の財産を相続できますが、特別養子の場合は、実親の財産は相続できません。
特別養子縁組と離縁届の書式です。A3版で使用してください。
特別養子縁組届 特別養子離縁届


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