認知届

戸籍法第60条から第65条に記載されています。
届出項目
①父が認知する場合は、母の氏名・本籍
②死亡した子を認知する場合は、死亡の年月日及び直系卑属の氏名・出生年月日・本籍
③胎内にある子を認知する場合は、その旨と母の氏名・本籍(母の本籍地で届出する)
④認知の裁判が確定した時は、その旨及び裁判確定日(確定日から10日以内に届出する)
⑤遺言による認知の場合は、遺言執行者がその職に就いた日から10日以内に届出
認知届の書式です。
認知届の書式


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