死亡届

第86条から第94条に記載されています。
死亡の届出は、届出義務者が「死亡の事実を知った日から」7日以内にする必要があります。
【届出義務者】
①同居の親族  (親族とは、配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族です)
②その他の同居者
③家主、地主、又は家屋土地の管理人
又、義務者ではありませんが、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出できます
届出項目
①死亡の年月日時分及び場所
②死亡者の性別
③死亡者が外国人の場合は国籍
④配偶者の有無、及び独身の場合、未婚か離婚か、離婚の場合、死別か離別か
⑤生存配偶者の年齢
⑥出生後30日以内の死亡の場合は、出生の時刻
⑦世帯主の仕事、職業、産業
⑧世帯主の氏名
死亡届の書式です。A3版で使用してください。
死亡届

失踪届

失踪宣告は民法30条31条に規定があり、生死不明のものを死亡したものと擬制して法律関係を確定させるものです。
失踪宣告がされると相続が発生し、配偶者が失踪宣告されると別の人と婚姻することができます。 失踪宣告の裁判が確定したのち10日以内に、失踪届を提出する義務があります。
戸籍法第86条から第94条に記載されています。

普通失踪

特別失踪に該当しない行方不明で、7年間以上生死の不明が続いた場合に、利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます 失踪宣告がされると、行方不明となってから7年後に死亡したとみなされます。

特別失踪

従軍や船舶の沈没、その他の特別な危機にあって1年以上生死不明のものは、家庭裁判所の失踪宣告によって、特別な危機が去った時に死亡したものとみなされます。
失踪届の書式です。
失踪届


サブコンテンツ

このページの先頭へ