戸籍Q&A

戸籍とは?

日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一の公的証書。
生年月日、死亡年月日、性別、氏名、続柄、婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されている。

戸籍謄本とは?

戸籍簿に記載されている全ての事項の写しのこと。
平成6年の法改正後にコンピュータ化されたあとは、「戸籍全部事項証明書」が正式呼称だが、戸籍謄本でも通じる。

戸籍抄本とは?

戸籍簿に記載されている事項のうち、一人とか二人とか特定の人物だけの該当箇所の写しのこと。
平成6年の法改正後にコンピュータ化されたあとは、「戸籍個人事項証明書」が正式呼称だが、戸籍抄本でも通じる。

改製原戸籍とは?

戸籍法の改正による、戸籍を作り変えた(改製した)場合、その元になった戸籍のこと。
読み方は「かいせいげんこせき」が正しいが、「現戸籍」とまぎらわしいので、業界人は「はらこせき」と読む場合が多い。 昭和22年の法改正に伴う昭和22年司法省訓令による改製原戸籍
同じく昭和22年の法改正に伴う昭和32年法務省令による改製原戸籍
平成6年の法改正に伴う平成6年法務省令による改製原戸籍(電算化前の戸籍)
以上3種類がある。

戸籍の附票とは?

戸籍と住民票の記載を一致させる記録。
住民基本台帳法に基づく記録だが、本籍地の市区町村が管理している。
本籍地と筆頭者名さえわかれば、色々な市区町村を住所が転々としていても、住所の移動が一目でわかるので便利。
相続発生時に、例えば不動産登記簿の所有者欄は住所地が記載されているので、附票をとれば所有者と被相続人が同一人物であることがすぐ分かる。

除籍とは?

死亡・結婚・離婚などにより、戸籍から除かれること。
コンピュータ化される前は、名前に大きく×印が書かれたが、今は小さく「除籍」と書かれるだけになった。

除籍簿とは?

戸籍に記載されている全員が除籍した戸籍のこと。
全部の写しが除籍謄本、一部の写しが除籍抄本。150年間保管される。
例えば戸籍筆頭者が死亡しても、家族が残っていれば戸籍は除籍簿にはならない。そういう場合に「ご主人の除籍謄本をとってください」というのは間違いで、「戸籍謄本をとって下さい」が正解です。

戸籍が作られる場合とは?

「戦前の場合」(大正4年式戸籍)
 ・戸籍を改製したとき、
  ・分家したとき、 
 ・他の市町村から転籍したとき、
 ・戸籍を再製したとき、
   ・家督相続したとき、
   ・廃家又は絶家を再興したとき

「戦後の場合」(昭和23年式戸籍)
 ・戸籍を改製したとき、
  ・分籍したとき、
   ・他の市区町村から転籍したとき、
 ・婚姻したとき、
   ・戸籍を再製したとき、
 ・離婚、離縁した場合、元の戸籍が除籍になっている場合、
   もしくは新戸籍を希望した場合、等々です。
  他にもいくつかあります。
 婚姻したとき、氏を称する人が既に筆頭者の場合は、新戸籍はつくられません。

戸籍が除籍される場合とは?

「戦前の場合」(大正4年式戸籍)
 ・戸籍を改製したとき、
  ・他の市町村へ転籍したとき、
  ・戸籍を再製したとき、
 ・廃家又は絶家となったとき、
   ・家督相続したとき

「戦後の場合」(昭和23年式戸籍)
 ・戸籍を改製したとき、
   ・他の市町村へ転籍したとき、
   ・戸籍を再製したとき、
  ・戸籍記載の全員が除籍になったとき、

嫡出子とは?

結婚中または離婚後300日以内に生んだ子のこと。夫と血のつながりが無くとも、嫡出否認または親子関係不存在の訴えが可決されるまでは、嫡出子である。(嫡出推定)
結婚後200日以内に生まれた子は、嫡出子としても非嫡出子としても出生届ができます。
今はDNA鑑定で簡単に親子関係が証明できるので、裁判でもめることもないですね。

非嫡出子とは?

嫡出子でない子のこと。 嫡出子でないと父親の財産の相続権を持ちませんので、大実業家の妾の子は損ですね。その場合、父親である大実業家に認知届けをしてもらい、認知された非嫡出子になると、嫡出子と同じ割合で相続権を得ることができます。昔は非嫡出子は嫡出子の半分の相続権だったのですが、平成25年12月の民法改正で同等の相続権になりました。


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