廃除と欠格

廃除とは?

  

推定相続人  (相続が発生した場合に、法定相続人になる権利を持つ人) のうち、遺留分を持つ人 (子供・親・配偶者です。兄弟姉妹は遺留分はありません) に対して、家庭裁判所の審判をもらって財産を与えないようにすることです。

   

家庭裁判所の審判をもらうためには、「あいつがきらいだから・・・」という理由だけではだめです。
  ①被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
  ②その他の著しい非行がある
以上の状況が「客観的かつ社会通念に照らし、当該相続人の遺留分まで否定することが相当であると判断される」場合に家庭裁判所は、廃除の審判を下します。

   

廃除は、生前に自ら家庭裁判所に申したてることも出来ますし、遺言書に書いて遺言執行人に申してしてもらうこともできます。

  

尚、廃除された人の子供は代襲相続権が残ります。

欠格とは?

  

廃除は被相続人の意思によるものですが、欠格は意思に関係無く、以下の事実があれば当然に相続の権利を失います。
  ①故意に、被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にあるものを死亡するに至らせ、または至らせようとした者     (過失犯や執行猶予刑はこの対象外です)
  ②被相続人の殺害されたことを知って、それを告発せず、又は告訴しなかった者     (相続人に是非の判断能力が無い場合と、殺人者が相続人の配偶者や血族の場合は対象外です)
  ③詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し、またはこれを変更することを妨げた者
  ④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者
  ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

   

要するに、被相続人に対する殺害や、遺言書に関する不正があると、相続権を失うのです。

   

尚、欠格者の子供は、廃除と同様に代襲相続権が残ります。


サブコンテンツ

このページの先頭へ