配偶者居住権

平成30年の民法改正で、相続発生時の遺産分割で、配偶者居住権という考え方が認められました。
遺産の中に、それまで居住していた自宅がある場合、今までは、配偶者が自宅の財産価値全てを相続する必要があり、その分預金等の財産の相続分が少なくなる傾向がありました。
今後は、自宅の財産価値を、配偶者居住権とそれ以外の負担付き所有権に分け、自宅に住み続ける配偶者は配偶者居住権のみを相続するようにすれば、その分、預金等の相続分が増えることが期待されます。
配偶者居住権の金額算定方式については、以下の国税庁のサイトを参照してください。

国税庁のホームページ

配偶者短期居住権

同じく平成30年7月の民法改正で、配偶者短期居住権という考え方が認められ、施行されました。
相続発生時に、居住していた自宅がある場合、配偶者は、遺産分割協議が終了するまでの間、最低6か月間は無償の居住権が認められます。
又、その自宅が他人に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合でも、新たな所有権者から立ち退きを要求されてから6か月間は無償で居住することが出来ます。


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