相続手続き

死亡(相続発生)

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死亡届提出

  7日以内に医師の死亡診断書をつけて役場に提出する。届出先は、死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届出人の所在地です。必要書類は印鑑と、死亡者の国民健康保険証・国民年金証書・介護保険証(いづれも加入している場合)です。

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遺言書の有無確認

  

遺言書を探し発見したら、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所に提出し、そこで開封の上検認手続(死亡者本人のものであることを確認する手続き)を受けなければなりません。遺言執行者が選任されている場合はその指示に従います。

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相続人の確定

  

戸籍を調べ、「相続関係図」を作成します。

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相続財産の調査

  

「相続財産目録」を作成します。

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相続放棄・限定承認の検討

 

 (相続を知った時から)3カ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。

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被相続人(死亡した人)の所得税の申告・納付

 

 4カ月以内に所轄の税務署に申告します。これを準確定申告といいます。通常の春の申告時期とは別に手続きします。

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遺産分割協議書の作成

  

遺言による遺産分割の指定がない場合に必要です。

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財産の名義変更

  

遺産の名義変更を行います。不動産登記や預金の名義変更には遺産分割協議書が必要です。

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相続税の申告・納付

  10カ月以内に、相続税が発生する場合は申告と納付が必要です。相続税が発生しない場合は、申告の必要はありません。   


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