相続手続き
死亡(相続発生)
↓死亡届提出
7日以内に医師の死亡診断書をつけて役場に提出する。届出先は、死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届出人の所在地です。必要書類は印鑑と、死亡者の国民健康保険証・国民年金証書・介護保険証(いづれも加入している場合)です。
↓遺言書の有無確認
遺言書を探し発見したら、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所に提出し、そこで開封の上検認手続(死亡者本人のものであることを確認する手続き)を受けなければなりません。遺言執行者が選任されている場合はその指示に従います。
↓相続人の確定
戸籍を調べ、「相続関係図」を作成します。
↓相続財産の調査
「相続財産目録」を作成します。
↓相続放棄・限定承認の検討
(相続を知った時から)3カ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
↓被相続人(死亡した人)の所得税の申告・納付
4カ月以内に所轄の税務署に申告します。これを準確定申告といいます。通常の春の申告時期とは別に手続きします。
↓遺産分割協議書の作成
遺言による遺産分割の指定がない場合に必要です。
↓財産の名義変更
遺産の名義変更を行います。不動産登記や預金の名義変更には遺産分割協議書が必要です。
↓相続税の申告・納付
10カ月以内に、相続税が発生する場合は申告と納付が必要です。相続税が発生しない場合は、申告の必要はありません。