預金の仮払い制度

平成30年7月の民法改正で、相続が発生した場合、預金財産の法定相続分の1/3までは、遺産分割協議を経ずに、払い出しができるようになりました。
今までは、遺産分割協議終了までは、預金がいくらあっても、葬儀代の支払いや様々な緊急の支払いの為の、預金を引き出すことができず、当座のお金に困ることが多かったのですが、その問題はなくなりました。


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