特別の寄与制度

平成30年7月の民法改正で、相続権のない親族が、被相続人に甲斐甲斐しく介護を行っていた場合、今までは対価の支払いを主張できませんでしたが、今後は、残った相続人に対し、金銭の要求ができるようになりました。
要件はいくつかあります。
特別寄与の請求が出来る人は
①親族
②法定相続人以外
③相続権を失っていない人(相続放棄などの対象ではないこと)です。

特別寄与の請求をする為の要件は
①被相続人に対して、療養看護などの労務提供をしていたこと。
②その労務提供によって、被相続人の財産の維持・増加への貢献が認められること。
③その労務提供が無償であったこと です。

詳しくは、以下の家庭裁判所のホームページを参照してください。
家庭裁判所の特別の寄与制度のページ


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