代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

「代襲相続」とは、相続人 (相続財産をもらう側の人) が、子供 (卑属といいます。ちなみに親は尊属です) や兄弟姉妹の場合、
被相続人 (亡くなった人) の死亡より先に、その子供や兄弟姉妹が先に死亡していた場合や、
廃除や欠格により相続できなくなっている場合は、
その又子供(被相続人から見て、孫やオイメイにあたります)が相続権を得ることを、
「代襲相続」と言います。

被相続人の既に亡くなっている子供や兄弟姉妹は「被代襲相続人」、
その孫やオイメイは「代襲相続人」とよびます。

被代襲相続人が子供の場合と兄弟姉妹の場合では違いがあります。
被代襲相続人が子供の場合は、何世代にも代襲する・・・
つまり孫が死亡していれば曾孫に、
曾孫も死亡していれば夜叉孫に・・・・という風に権利が代襲されていくのです。

一方、被代襲相続人が兄弟姉妹の場合は、代襲できるのはその子供の代に限られ、
その子供が死亡している場合に孫は代襲できません。

子供がいない場合次の権利者は親(尊属)ですが、 両親が死亡していて祖父母のだれかが健在の場合、「祖父母に代襲する・・・」という人がいますが、
この言い方は間違いです。

親の場合、一番親等の近い人が相続することになるのですが、
両親のうち片方が生存していた場合は、死亡している方の親(祖父母)が生存していても、その祖父母は相続権はありません。

「祖父母に代襲」というと、この場合の祖父母が相続権者であることになってしまうからです。

少しややこしいですが、分かりますかな?


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